年末調整で所得控除をする

更新日:2010年10月22日

実践記入!寡婦控除(寡夫控除)

離婚して扶養親族がいる場合や夫と死別した場合には税法上税額を軽減してもらえます。これを「寡婦控除(寡夫控除)」といいます。この所得控除ですが、年末調整時に勤務先から確認をしてくれるわけではありません。適用条件についてきちんと把握し、勤務先に提出する書類にその旨を記入しなくてはならないので注意しましょう。


男性の場合はちょっと厳しい?寡夫控除

男性側にも寡夫控除の制度はあります。ただし、男性側の寡夫控除の要件は女性と比較するとやや厳しく、所得控除の上乗せ額も女性の場合と比べて少なくなっています。

まず、寡夫控除の要件は、扶養親族である子がいるという扶養親族要件と、合計所得金額が500万円以下という所得制限要件とを同時に満たす必要があります。女性の場合の特別の寡婦の要件を、そのまま男性の場合に置き換えるととらえるといいでしょう。

次に所得控除の加算額は寡婦控除と同額の27万円です。男性の場合、特別の寡夫という規定はないため、35万円という上乗せ額は存在しません。

寡婦(寡夫)であることを証明するためには

では、年末調整でみずからが寡婦(もしくは寡夫)であることを明らかにし、寡婦(寡夫)控除を適用してもらうためにはどの書類に、どのように記載すればいいのでしょうか。

書類の種類は扶養控除等(異動)申告書、記載箇所は主たる給与から控除を受ける障害者等の欄となります。寡婦控除・寡夫控除・特別の寡婦であることの記載例は以下のようになります。

意外とカンタン。○を付すだけ!!

この記載例のように、寡婦・特別の寡婦・寡夫の該当欄のいずれかに○印をつけるだけです(この記載例は寡婦控除に該当する場合)。

意外と多い寡婦(寡夫)控除のし忘れ

ところが、寡婦控除や寡夫控除が受けられるにもかかわらず実際には控除されていない事例も多いようです。年末調整時の事務処理をイメージしてみてください。

書類が配布され、回収期日が伝えられるだけではありませんか。「あなたは離婚していますか?子どもはどちらが面倒みてますか?」と勤務先の方から確認をしてくれ、書類に記載方法を教えてくれるわけではありません。やはり、税法の要件をきちんとおさえて「扶養控除等(異動)申告書」の該当箇所にきちんと記載するしかないのです。
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この記事の担当ガイド

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田中 卓也

税理士であるガイドが避けては通れない税金の問題について、専門用語もかみくだいてわかりやすく解説。

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