財形貯蓄の利用で融資が受けられる
ねぇ~、そろそろ「家」のこと、真剣に考えましょうか……
財形貯蓄を行っていれば、教育や住宅購入・建築・リフォームなどの際に融資を受けることができます。財形貯蓄の種類と融資の種類に関連はありません。財形住宅貯蓄を行っていても教育融資が受けられます。
ちなみに、財形持家融資の利率は1.52%(平成23年4月1日から)。財住金フラット35の利率は2.28%~3.58%(ただし当初10年間 年1.0%金利引き下げ 平成23年4月1日から)です。また、財形教育融資の利率は2.07%(平成23年4月1日から)。ちなみに某メガバンクの教育ローン金利は6.475%(固定 平成23年5月28日現在)です。
■財形持家融資
財形貯蓄を1年以上続けており、貯蓄残高が50万円以上ある勤労者は、次のような条件で融資を受けることができます。
- 融資金額 : 「財形貯蓄残高×10倍」と4,000万円のいずれか少ない金額
- 金利 : 5年固定
- 償還期間 : 最長35年間
尚、借入れにあたっては、税込年収に対するすべての年間返済額(財形持家融資を含む住宅ローンや教育ローン、クレジットカードのキャッシング他の返済合計額)の割合が次の基準をクリアーしなければいけません。
- 年収400万円未満 → 30%以下
- 年収400万円以上 → 35%以下
■財形教育融資
本人またはその親族が教育を受けるために必要な資金(受験料、入学金、授業料、教科書代、下宿等の当初費用など入学当初に必要な費用)の融資が受けられます。
- 融資額 : 財形貯蓄残高の5倍以内(10万円以上450万円まで)
- 金利 : 固定
- 償還期間 : 10年。元金を4年間据え置くことができる。
尚、これらの融資業務を行っている独立行政法人雇用・能力開発機構は、平成23年4月27日「独立行政法人雇用・能力開発機構を廃止する法律」の公布により同年10月1日をもって廃止されます。それに伴って融資業務は、次のように変わる予定です。
- 財形持家融資業務 → 独立行政法人勤労者退職金共済機構に移管・存続
- 財形教育融資業務 → 廃止
財形貯蓄の取扱い金融機関
財形貯蓄は事業主を通して行う給与天引き貯蓄です。従って勤労者は事業主が契約している金融機関の金融商品で貯蓄することになります。金融機関や金融商品によって貯蓄限度額や適用金利が異なりますので、貯蓄を開始する前に内容の確認が不可欠です。
取り扱っている金融機関は、ゆうちょ銀行、都市銀行、地方銀行、長期信用銀行、信託銀行、第二地銀協地銀、信用金庫、信用組合、労働金庫、農業協同組合・同連合会(JA)、漁業協同組合・同連合会、証券会社、生命保険会社、損害保険会社、農林中央金庫、商工組合中央金庫等です。
以上で基本が分かりました。一般財形貯蓄・財形教育貯蓄・財形年金貯蓄それぞれはについて
で詳しくご紹介します。
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