給与から天引き貯金で財形貯蓄を利用しよう
給料天引き貯金は貯蓄の王道
自営業者や自由業者と異なり、多くの勤労者は、毎月ほぼ一定額の給与をもらい、その中で貯蓄と消費のバランスをとって生活しています。そんな中からコツコツと資産を形成するには、給与からの天引き貯蓄や自動振替貯蓄を利用するのが一番確実です。
給与天引き貯蓄の代表といえば「社内預金」と「勤労者財産形成貯蓄」(以下「財形貯蓄」という)でしょう。残念なことに、最近は社内預金制度がないという会社が増えているようですが……。
勤労者が加入できる財形貯蓄は、給与や賞与から天引きという手間いらずの堅実貯蓄である上に、税金面での優遇や各種融資制度がある優れた貯蓄です。ただし、勤務先の企業がこの制度を導入していなければ、加入することができません。
貯蓄先や運用商品は企業が契約している金融機関や運用金融商品に限定されますので、加入する前に財形貯蓄の内容を確認することが必要です。
財形貯蓄の仕組み・特徴
財形貯蓄とは、1971年に制定された勤労者財産形成促進法に基づいて設けられた「勤労者財産形成貯蓄」の略称で、翌72年1月にスタートした「勤労者が事業主の協力を得て賃金から毎月または、賞与毎に定期的に天引きで行う貯蓄(=事業主が払込みを代行する)」のことです。
ここでいう勤労者とは、「職業の種類は問わず、事業主に雇用される者」をさし、民間会社の社員、公務員等が対象です。もちろん、継続して雇用が見込まれる派遣社員やパートタイマー、アルバイトも加入できます。「会社の役員や自営業者、自由業者」などは雇用者ではないので加入できません。
財形貯蓄には、一般財形貯蓄、財形年金貯蓄、財形住宅貯蓄の3種類があります。また、預け入れ先の金融機関や金融商品によって、「貯蓄型」と「保険型」に大別されます。
- 貯蓄型:銀行や証券会社等で取扱う。預貯金や公社債投信、株式投信等で積み立てる
- 保険型:保険会社等が取り扱う。保険商品で積み立てる
「貯蓄型」の場合は、ペイオフ(元本1千万円とその利息を保護する)に注意が必要です。財形貯蓄の預入金融機関に個人の金融資産がある場合、その残高は合算されます。定期的に残高をチェックしましょう。
財形貯蓄の利子と税金はどうなる?
一般財形貯蓄と財形年金貯蓄・財形住宅貯蓄との違いは、税金面に現れます。一般に金融商品の利子や分配金には原則20%の源泉分離課税が適用されます。一般財形貯蓄も同じで、20%の源泉分離課税扱いです。
ところが、財形年金貯蓄・財形住宅貯蓄については、元利合計550万円(財形年金貯蓄の場合、生命保険と損害保険の保険料、生命共済の共済掛金等については元本385万円)までの利子等は非課税扱いとなります。
ただし、それぞれの貯蓄目的以外で払い出す場合には課税されます。「貯蓄型」は過去5年間の利子に対して20%の源泉分離課税、「保険型」は積立開始からの利子全額が一時所得扱いになります。
財形貯蓄で利用できる融資制度についての説明は
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