遺族年金にも「官民格差」
遺族共済年金の遺族の父母、祖父母にはさらに「養父母、実父母」で順位が分かれている |
老後の保障(要は老齢年金)についても「官民(民=厚生年金)格差」があることは、以前の記事でも書かせていただきました。年金の世界の官民格差は老後の保障(老齢年金)だけではなく遺族の保障(遺族年金)にも見られます。
そこで、今回は「遺族年金」の官民格差について検証したいと思います。
より広く、深い遺族の範囲
さて、第1の格差は遺族年金を受け取れる遺族の範囲です。まずは民間企業の遺族年金である遺族厚生年金の遺族の範囲を見てみましょう。- 第1順位 配偶者又は子
- 第2順位 父母(55歳以上に限る)
- 第3順位 孫
- 第4順位 祖父母(55歳以上に限る)
このうちの最先順位者にのみ支給されることになります。一方、公務員の遺族年金である遺族共済年金の遺族の範囲は
- 第1順位 配偶者又は子
- 第2順位 父母
- 第3順位 孫
- 第4順位 祖父母
いかがですか? パッと見たところ、特に差がないように見えますが、実は大きな差があります。
■格差その1 : 父母、祖父母の年齢制限がないこと
遺族厚生年金の父母、祖父母については、死亡当時55歳以上でなければ受給権はありませんが、遺族共済年金にはこの年齢制限がなく受給権が発生します。
格差その2以降は、次ページで検証 >>>