確定申告/確定申告アーカイブ

被相続人の確定申告は準確定申告(2ページ目)

年の中途で死亡した場合には、相続人が、1月1日から死亡した日までの所得を計算して、相続の開始後4か月以内に所得税の申告と納税をしなければなりません。これを準確定申告といいます。

執筆者:天野 隆

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打合せ
 
3.社会保険料、生命保険料、損害保険料控除(2007年分以降は地震保険料控除)等の対象となるのは、死亡の日までに支払った額です。

4.配偶者控除や扶養控除等の適用の有無に関する判定(親族関係やその親族等の、1年間の合計所得金額の見積り等)は、死亡の日の現況により行います。

5.この準確定申告書には、各相続人の氏名、住所、被相続人との続柄などを記入した準確定申告書の付表を添付し、被相続人の死亡当時の、納税地の税務署に提出します。

6.準確定申告は年金受給者の場合、還付されることが多いようです。申告をきちんとすると税金が戻ってくるわけです。

亡くなった後の収入については相続人の確定申告に

準確定申告は、1月1日より死亡の日までの所得税の申告です。次に、死亡の日から12月31日までの所得税の申告です。これは相続人が各自ですることになります。これは準確定申告とは言いません。相続人の確定申告となります。

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