育児休業給付金とは?
育児休業給付金は、赤ちゃんを育てながら働くママの育児休業中の生活をサポートしてくれる雇用保険の制度です。通常は赤ちゃんが1歳になるまでですが、2017年10月からは保育園が見つからないなどの事情があって育休を継続する場合は2歳までもらえるようになりました。ママの代わりにパパが育児休業を取るケースでも、給付金は支給されます。ママとパパが育休を取る場合、通常でも1歳2カ月まで取得可能です(「パパ・ママ育休プラス」)。ママかパパか、どちらか一方が取るだけでなく、同時取得もできます。
ちなみに、平成28年度の育児休業取得率は女性が85.9%(25年86.5%、26年86.6%、27年84.0%)、男性5.4%(25年3.4%、26年4.2%、27年4.4%)。男性の取得率はまだまだ低い水準です。
最長2歳まで支給される
国が定める育児休業の取得期間は、基本1歳までです。これまでも、保育所が定員オーバーで入所待ちだったり、配偶者が病気や亡くなったなどの「特別な事情」がある場合は、1歳6カ月まで取得できることになっていましたが、2017年10月より、1歳6カ月の時点でさらに保育園が見つからないなどの事情が続いている場合は、最長2歳まで再延長できることになりました。大企業の中には、育休が2~3年取れる制度が用意されているところもありますが、「あくまでも最長」であって、文字通り最長期間までフルで取る例はあまりないようです。
ただし、公務員は以前より育休が最長3年となっていて、たとえば教師などでは、実際に3年近く取る例もあります。職種や職場によっても育休の取りやすさは異なるようです。
育児休業給付金がもらえる対象者は?
対象となるのは、育児休業を取るママ・パパで、育児休業に入る前の2年間のうち11日以上働いた月が12カ月以上ある人(その間に転職している場合は、空白期間がないこと)。雇用保険に加入していて保険料を支払っていることが大前提です。条件をクリアしていれば、契約社員や派遣社員、パートでも対象になりますが、「期間雇用者」の場合、育児休業開始時に1年以上同じ会社で働いていて、子どもがが1歳6カ月になる日までに労働契約の期間が満了することが明らかでないことも条件となります。
育児休業を取らずに職場復帰をするママや、育児休業が始まる時点で育児休業終了後に会社を辞める予定のママは対象外。また、育休中でも会社からお給料が8割以上出るママももらえません。
もらえる金額は?
育児休業給付金の支給額は、2014年4月以降変更になりました。それまでは月給の50%でしたが、次のように期間で2段階に変わります。育児休業開始から180日目まで67%なのは、ママ・パパが2人で取得する場合も同じです。この育児休業給付金は、通常は2カ月ごとに受け取れます。
<育児休業給付金>
育児休業開始から180日目(6カ月目)まで:月給の67%
育児休業開始から181日目以降:月給の50%
もらえる額の目安:休業前の給与の67%または50%×育休月数
・給与は残業代なども含む
・休業開始前6カ月の平均
・育休中に給与が出る人は給与額によって給付金が制限される
(詳しくは職場でご確認ください)
例1:月給25万円のママが1人で10カ月の育休を取得。
25万円×0.67×6カ月+25万円×0.5×4カ月
=100.5万円+50万円=150.5万円
例2:月給25万円のママと30万円のパパが、6カ月ずつ交代で12カ月の育休を取得。
25万円×0.67×6カ月+30万円×0.67×6カ月
=100.5万円+120.6万円=221.1万円
夫婦で交代して取ったほうが70.6万円も多くなります。
職場復帰給付金は廃止に
育児休業給付金には以前、休業中だけでなく、育休後、職場復帰して半年目にもらえる分もありました。「育児休業者職場復帰給付金」というものでしたが、こちらはなくなり、育児休業中の給付金のみになりました。
手続きは?
育児休業給付金は雇用保険から支給されます。手続きは会社が本人に代わって手続きをしてくれるところが多いので、産休の前に、会社の総務や人事に相談しましょう。公務員のママの場合は共済組合の窓口へ問い合わせを。産休前に、育児休業をどれくらい取る予定かを決めて会社に伝え、会社から「育児休業基本給付金の申請書」「受給資格確認票」をもらっておきます。育休に入る1カ月前までに、必要事項を記入して会社に提出します。継続の場合も、早めに職場にも相談しましょう(詳しくは、職場の総務・人事担当窓口でご確認ください)。
ガイド豊田のココがポイント!
- 働き続けるママの強い味方、育児休業制度を利用しましょう
- パパも取れるので、夫婦で取り方を考えてみましょう
- ママもパパも、180日以内の取得は月給の67%と有利ですので、6カ月ずつ取るなど上手に活用しましょう
- 育児休業を理由とした解雇は禁止されています。問題が起きたときは、住んでいる都道府県の労働局雇用均等室に相談を!
- 育児休業給付金は子どもの教育資金用にしっかり貯めておきましょう
【書籍】
「マンガでわかる 赤ちゃんができたら知っておきたい 教育資金の本」(C&R研究所、豊田眞弓共著)
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