健康保険法改正で出産手当金の金額・対象者が変更
 |
| 退職後半年以内に出産すればもらえた出産手当金が、もらえなくなる! |
児童手当の対象年齢が小3まで→小6までに拡大し、10月からは出産育児一時金が5万円アップして35万円になるなど、子を持つ世帯への公的なサポートが改善されつつあります。
そんな中、あまり大きな話題としては取り上げられませんが、今年の健康保険法の改正で、出産手当金にも変化がありました。
出産手当金とは?
産休中(産前42日、産後56日)はお給料が出ない会社がほとんどなので、その間の生活を支えるために健康保険から支給されるのが出産手当金です。
参照:
働くママを助ける<出産手当金>出産手当金として受け取れるのは、<標準報酬日額×0.6×日数分>です。
仮に標準報酬月額30万円の場合、大まかな計算では、
30万円÷30×0.6×98=約58.8万円
となります。
これがもらえるのともらえないのとでは、非常に大きな金額の差です。