FPとして相談業務に従事するガイドが教育資金の準備法や家計管理法などを紹介。
出産・育児を助ける各種制度
更新日:2011年07月31日
育児休業給付金は、赤ちゃんを育てる働くママ・パパの育児休業中の生活を支援してくれます。最長1歳半までもらえます。

育児休業の取得期間が最長1年半に延びましたが、基本は今までどおり1歳までです。
1歳を超えて休業が取れるのは、保育所が定員オーバーで入所待ちだったり、配偶者が病気や亡くなったなどの「特別な事情」がある場合のみです。
期間が延長しても、延長した期間も育児休業給付金を受給できます。
対象となるのは、育児休業を取るママ・パパで、育児休業に入る前の2年間のうち11日以上働いた月が12カ月以上ある人。もちろん、雇用保険の保険料を支払っていることが条件です。条件をクリアしていれば、契約社員や派遣社員、パートでも対象になりますが、「期間雇用者」の場合、育児休業開始時に1年以上同じ会社で働いていて、子どもが1歳になる日を超えて、引き続き雇用される見込みがあることが条件。
ただし、育児休業を取らずに職場復帰をするママや、育児休業が始まる時点で育児休業終了後に会社を辞める予定のママは対象外。また、育休中でもお給料が8割以上出るママももらえません。