年金/国民年金保険料の免除・猶予

国民年金のお得な増額方法とは?(2ページ目)

国民年金額をもう少し増やしたいとき、滞納期間を納付する以外に、60歳以降「任意加入」する方法と、過去の免除期間を「追納」する方法があります。どの方法がお得なのでしょうか? 保険料と受け取る年金の両方から検証してみたいと思います。

和田 雅彦

執筆者:和田 雅彦

年金ガイド

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滞納期間があれば、まずその期間分を納付する

追納や免除、任意加入は、年金を増額するだけでなく、25年の受給資格期間を満たすためにも利用できる

追納や免除、任意加入は、年金を増額するだけでなく、25年の受給資格期間を満たすためにも利用できる

誰しも年金は少しでも多いほうが良いですよね。実際、60歳になって自分の年金額を聞いて「どうしたら年金額を増やせますか?」と相談に来る方がたくさんいらっしゃいます。

厚生年金は加入期間が70歳までなので、60歳以降「働くこと」で年金額を増やすことが可能です。しかし、国民年金の加入期間は59歳までなので、「どうしたら良い?」という質問が出てくるわけです。

60歳以降、国民年金を増額(あくまで「満額」まで)する方法としては、まず、「直近の滞納期間があれば、その期間について保険料を納付する」ことです。

滞納期間について保険料を納付すれば、保険料納付済期間となり、年金額が増えます。ただ、この滞納期間を納付できるのは直前の2年間に限られますが、平成27年9月までは特例として「10年間」まで納めることができます。

免除期間の保険料を「追納」する手も

滞納期間を納付する以外に、保険料を免除してもらった期間があれば、「免除期間について保険料を納付する」ことでも年金の増額が可能です。これを「追納」といいます。

それでは、仮に直近2年間に「滞納期間」と「保険料免除期間」の両方ある場合、「納付」と「追納」のどちらを優先すべきでしょうか?

これは、「滞納期間の納付」を優先すべきです。なぜなら、「滞納期間の年金は「ゼロ」」ですが、「免除期間の年金が「納付の2分の1(又は3分の1)」」となっているからです。従って、滞納期間を納付すれば、年金は1か月分増えますが、免除期間については2分の1(又は3分の2)月分しか増えないからです。

※詳しくは国民年金、保険料免除と納付猶予の違いとはを参照して下さい。

任意加入制度の利用も検討を

さらに国は、「65歳まで特別に加入(保険料を延長して払い続ける)できる任意加入制度を用意しています。

ということで、国民年金の増額手段をまとめると
  • 滞納期間を納付
  • 免除期間を追納
  • 60歳以降も任意加入(あくまでも満額まで)
の3つとなります。

追納と任意加入、どっちがお得?>>>
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