記入のツボシリーズ第1弾 扶養控除申告書記入のツボ
会社で配布された扶養控除等(異動)申告書。住所と名前だけ書いてさっさと提出していませんか?もしかしたら余計な税金を納めているかもしれません。
掲載日:2004年12月06日
税金・公的手当関連コラム
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| 扶養控除等申告書の記入の留意点をお伝えします。 |
ところで、会社で配布されたアノ書類。
・ 扶養控除等(異動)申告書
「何をどのように記入していいのかわからないまま退出してしまった」人も多いのではないでしょうか?
今回は記入のツボをお教えします。
メインで働いているところにだけ提出して
みなさんのなかには、バイトやパートを掛け持ちしている人や、正社員の勤務のほかにアルバイトをしている人もなかにはいることと思います。そんな方の第一の注意点がこれになります。
というのはこの書類を勤務先に提出すること自体にしますよね。
「ココの会社がメインで働いているところです。ですから、毎月毎月の源泉所得税もできるだけ少なくしてくださいね」
といった意味があるのです。
逆にいえば、アルバイトなどメインで働いていない会社には、その書類は提出できないキマリとなっています。その分、乙欄源泉といって、副業で働いている会社からはメインで働いている会社より高い源泉所得税を差し引く仕組みになっているのです。
扶養親族は子供だけとは限らない
次に扶養親族の概要を記入する欄があると思います。扶養親族とは、
「面倒をみてる家族がどれだけいるか」
ということです。
「面倒をみてる家族」ということですので何も子供だけとは限りません。
郷里にご両親がいらっしゃって、こちらからの仕送りがないと生活していけないなどという場合にも扶養親族となります。そればかりか、こちらの場合のほうが老人扶養親族といって控除額が多く計上できるのです。
さらに、同じ扶養親族でも特定扶養親族といって年齢が満16歳以上23歳未満は所得控除額が通常の扶養親族より25万円加算される制度になってますし、障害者控除といって本人もしくはその扶養親族のなかに障害者手帳の交付を受けているような身体にハンディを負ってらっしゃる方がいれば、別ワクで所得控除が27万円(特別障害者の場合は40万円)加算される仕組みになっています。
このようにいままで名前と住所と生年月日を記入してサッサと書類を提出してしまっていたアナタ。もしかしたら、取り忘れがあるかもしれませんのでひとつひとつ注意してみましょう。
記入するのはアナタ自身
最後にこの扶養控除等(異動)申告書。記入するのはアナタ自身ということです。
ご自身の個別の状況はご自身にしかわからないはずです。
記入の方法で不明瞭なことがあれば、必ずご確認を。
▼関連リンク
・配偶者特別控除申告書記入のツボ [All About 暮らしの税金]
・保険料控除申告書記入のツボ [All About 暮らしの税金]
・扶養親族ってな〜に[All About 暮らしの税金]
・年末調整その他の扶養親族[All About 暮らしの税金]
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この記事を執筆したガイド
- 田中 卓也
- 税理士であるガイドが避けては通れない税金の問題について、専門用語もかみくだいてわかりやすく解説。










