「時効」になれば返さなくていい!?

借金にも「時効」があることをご存知でしたか。何年で時効は成立するのでしょう。また、時効の中断とはどんなとき? 「逃げ切ってやる」という考えは、通用するものなのでしょうか。

掲載日:2006年09月23日

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借金にも「時効」ってあるの

「時効」になれば返さなくていい!?
借金にも事項はある。逃げ切る、なんていうことはできるのだろうか。
時効。聞いたことありますよね。ドラマや映画なんかでも、「時効にかかるまであと何日…」といった感じでやっていたりします。なので、時効は悪いことをした罪などから逃れるときなどのイメージが強いかもしれません。

時効にもいろいろあり、私・公法上で取得時効や消滅時効、刑事上には刑の時効や公訴の時効などがあります。刑の時効だけではないのです。そんな時効、借金にも時効はあります。借金の場合だと、消滅時効になります。

債権者(貸し手)が一定の期間、債権を行使せずに放っておいた場合、その債権を消滅させてしまうということ。つまり、時効が成立した後に、債権者が返済を請求してきても、法律上は借金を返済する義務はなくなるのです。

いつ時効になる?

借金の場合、時効期間はどうなのでしょう。貸主によって違いがあります。
貸主が
・銀行などの金融機関、信販・消費者金融などからの場合 5年 (商事消滅時効)
・友人や知人、親などの「個人」からの場合       10年 (民事消滅時効)

この期間で、時効にかかります。
しかし、この期間がただ経過すれば、時効が成立するのではありません。時効の主張をしなければいけないのです。

時効の援用

時効を主張する行為を、「時効の援用」といいます。具体的には、内容証明郵便(配達証明付)で援用通知を相手方に送るなどの方法があります。こういった時効の援用がなされないと、時効は完全には成り立たず、援用して初めて成立します。留意しましょう。
また、相手方の承諾は必要ありません。



この記事を執筆したガイド

横山 光昭
家計の中の負債に注目した家計再生を目指すFPが、「借金のイロハ」について紹介。

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