2005年ケース別、確定申告の還付金

払いすぎた税金を返してもらおうと張り切って確定申告したものの、還付金ゼロだったり、マイホームを購入したから50万円戻ってくるんじゃないの?という勘違いが続出。ケース別にいくら戻るか見てみましょう。

掲載日:2005年02月25日

税金・公的手当関連コラム

注意事項

医療費控除で戻ってくるお金はいくら?

医療費控除
医療費控除は、対象にならないものがあることや保険金などで補てんされたお金を引かなくてはならない点に注意。
「年間の医療費が10万円を超えたら、医療費控除でお金が戻ってくるらしい」こんな話を聞いた事はありませんか?確かにその通りですが、いくつかの注意点があります。

医療費でも対象になるものと、ならない物があります。
<対象になる物>
・病院、歯科の治療費、薬代。
・薬局で買った市販の風邪薬。
・入院の部屋代、食事の費用。
・妊娠の定期検診、検査費用。
・病院までの交通費
・子供の治療のための歯科矯正

<対象にならない物>
・人間ドック等の健康診断費用(病気が発見されない場合)
・自分の都合で利用する差額ベッド代
・健康増進のビタミン剤や漢方薬
・病院までマイカーで行った時のガソリン代や駐車料金
・美容整形

医療費から差し引かなくてはいけないお金があります。
・出産育児一時金(出産手当金は引かなくてもいいです)
・高額療養費
・生命保険や、損害保険の支払い保険金
・医療費の補てんを目的としてもらう損害賠償金

これでやっと、申告する医療費控除額が出ます。
医療費控除額=(医療費控除の対象になる物ー保険金で等で補てんされた金額)ー10万円*
*所得200万円未満の人は5%

例1:山田さんのお宅では、医療費控除の対象となる物が50万円ありました。しかし、出産育児一時金や保険会社からの保険金を引くと、残りは7万円。10万円引いたら、医療費控除額はゼロとなります。

例2:木村さんのお宅では、医療費控除の対象になる物が20万円ありました。保険金などの補てんはないのでそこから、10万円を引くと、医療費控除額は10万円になります。

山田さんの方が医療費はたくさんかかっていますが、補てんをされているので結局控除はゼロ。還付金はありません。では医療費控除額が10万円になった木村さんは一体いくらお金が戻ってくるのでしょうか?

所得によって戻ってくるお金が違います。
よく「10万円を引いた残りの控除額が戻ってくる」と思っている人がいるのですが、木村さんの場合は10万円がそのまま戻ってくるのではなく、木村さんの所得に応じて戻ってくる額が変わります。

・木村さんが課税所得330万円以下なら
10万円×10%=1万円
1万円ー(1万円×20%定率減税)=8000円
・木村さんが課税所得1800万円以上なら
10万円×37%=3万7千円
3万7千円ー(3万7千円×20%)=2万9600円
この10%とか37%というのは、所得税の税率です。同じ控除額でも税金をいっぱい払っている人はそれだけ還付金も多く、少ない人は還付金も少ないと言う事になります。対象になる物とならない物や計算方法など、医療費控除について少しでも分からない事があれば、税務署に問い合わせてみましょう。

この記事を執筆したガイド

山口 京子
大学時代からテレビ・ラジオに出演してきたガイドが歯切れよく家計管理の仕方を伝授。

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