相続手続きの期限

相続発生後の手続きには期限のあるものがあります。期限内に行わないと不利益を被ることがあります。今回は期限のある手続きについてお話いたします。

掲載日:2009年11月02日

相続の手続き

注意事項

8月に相続入門中の入門というタイトルで、相続税とはどんな税金かをお話いたしました。今回は第2弾、「手続きの期限」です。

葬儀後にやらなければいけない手続きの中には期限の決められているものもあります。ご葬儀が終わりましたら、まず遺言の有無を確認し、相続人を確定します。この後の手続きについて順を追ってお話して参ります。

3ヶ月以内にやらなければいけないこと

東京家庭裁判所
相続放棄と限定承認の手続きは家庭裁判所へ
相続放棄
相続人が被相続人の財産及び債務について一切の財産を受け入れないことを「相続放棄」といいます。例えば、被相続人の負の財産である債務が正の財産よりも多い場合に「相続放棄」をすることによって負担を免れることができます。これで借金を負担しなくてすみます。家庭裁判所に申し出ることが必要です。

限定承認
被相続人の財産をすべて無限に承継することを「単純承認」といい、これに対し、正の財産の範囲内で負の財産を承継することを「限定承認」といいます。借金の額が分からない時に使います。これも家庭裁判所に申し出ることが必要です。

4ヶ月以内にやらなければいけないこと

所得税準確定申告
不動産所得や事業所得などの所得税の確定申告が必要な人は通常、翌年3月15日までに前年分の所得の確定申告を行いますが、個人が死亡した場合には、その年の1月1日から死亡の日までの期間の所得を確定申告(準確定申告といいます)をしなければなりません。一年の途中で区切りをつけるということです。所轄の税務署に申告します。
この申告は相続人全員が納税者となり、被相続人の所得税の申告を行う義務があります。

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清水 真一郎
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