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ご存じですか? 自動車の「通行帯違反」

意外と知られていないようですが、高速道路で追い越し車線を走り続けると違反になるのです。取り締まり件数でも上位に入る、この「通行帯違反」についてご案内します。

西村 有樹

執筆者:西村 有樹

自動車・バイク保険ガイド

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通行帯違反とは?

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漫然と追い越し車線を走り続けると……
高速道路で追い越し車線を走り続けると違反になるってご存じでしたか? 今回はこの「通行帯違反」についてご案内します。

警察庁の統計データによれば、平成24年中の高速道路における道路交通法違反取り締まりの状況は、件数の多いものから順番に、

第1位 速度違反(42万3466件)
第2位 シートベルト装着義務違反(22万9384件)
第3位 通行帯違反(8万3035件)

という結果でした。1位、2位についてはおなじみ(?)の違反だと思いますが、第3位にランクされている「通行帯違反」とは一体どのようなものなのでしょうか?

真ん中または左側を走らなければなりません

ここで道路交通法の条文をみると、
20条 1項
車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。)は、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に三以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。
と定められています。要するに、「通行帯が2つある道路では左側の通行帯を、また通行帯が3つ以上ある場合には一番右側以外(つまり中央または左側)の通行帯を走らなければならない」ということです。

追い越し車線はどんなときに使えるの?

それでは、追い越し車線を走ることができるのは、どのような場合なのでしょうか? 再び道路交通法の条文に戻ってみると……
第20条 3項
車両は、追越しをするとき、第二十五条第一項若しくは第二項若しくは第三十四条第一項から第五項までの規定により道路の左側端、中央若しくは右側端に寄るとき、第三十五条第一項の規定に従い通行するとき、第二十六条の二第三項の規定によりその通行している車両通行帯をそのまま通行するとき、第四十条第二項の規定により一時進路を譲るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、前二項の規定によらないことができる。この場合において、追越しをするときは、その通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない。

 
ということで、基本的に

(1) 追い越しをするとき
(2) 緊急自動車に道を譲るとき
(3) 道路状況その他やむを得ないとき

に限って走行が許されるということになります。

漫然と走り続けてはいけません

さて、追い越し車線を走り続けると違反になるということはわかりましたが、具体的にどのような場合に取り締まりの対象になるのでしょうか?

残念ながら、これについては明確な回答はありません。取り締まりにあった時点の道路状況等に応じて、現場の警察官が個別に判断することになります。

高速道路の追い越し車線を走る際には、くれぐれも周囲の状況に気を付けてくださいね。

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