長く愛せる住まいを手に入れるために 知っておきたい「安心できる我が家」の建て方つくり方

住まいの不具合の保証を確実にする!「住宅瑕疵担保責任保険制度」

住宅を購入後に不具合が見つかったら…。販売会社や工務店が倒産した場合は…。こういった問題の解決を法律によってサポートするのが「住宅瑕疵担保責任保険制度」です。保険金を補修費用に充てることができる等、多くのメリットがあります。内容を理解して、住宅購入の際に役立ててほしい制度です。

10年間、住宅の瑕疵の保証を確実にする

住宅は家族の生活を大きく左右するものであり、また高額な買い物でもあります。もし、購入後に雨漏りなどの不具合がみつかったら、補修してもらえるのでしょうか。また、補修が必要になったときに販売会社や建築を担当した工務店が倒産していたら…。そう考えると不安になるのも当然です。そんな不安を解消し、安心をプラスしてくれるのが、「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)」という法律の仕組みです。

そもそも注文住宅の工事を担当した工務店や、分譲住宅の販売会社などの住宅事業者は、「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」により、柱や基礎などの住宅の構造耐力上主要な部分、および外壁や屋根などの雨水の浸入を防止する部分の瑕疵に対して、引き渡しから10年間、担保責任を負うことになっています。

瑕疵とは、一般的には契約上予定された内容・品質を欠いていることをいいます。

しかし、その10年の間に万が一住宅事業者が倒産してしまったあとで瑕疵が見つかった場合、どうなるのでしょうか。責任を持って補修がされなくなっては困ります。そこで、「住宅瑕疵担保履行法」によって、住宅事業者は保険への加入(または保証金の供託)を義務付けられました。この義務付けによって、補修費用等に必要な資金が確保されます。例えば、保険に加入した場合には、住宅事業者に補修に必要な資金として保険金が支払われますし、前述の住宅事業者が倒産している場合は、買主等に直接支払われますので、その保険金を補修費用等に充てることができ、安心がプラスされます。
なお、保険への加入(または保証金の供託)は住宅事業者が行います。

保険会社の専門家による現場検査を受ける

この保険を扱う保険会社は、住宅専門の保険会社です。国が指定した特別な保険会社で、建築士など専門知識をもった検査員がいます。そして、保険加入にあたっては、工事中に2回(3階建て以下の場合)の検査を受けることになっています。

検査のタイミングは、基礎の配筋工事が完了したときと、屋根工事完了から内装下地張り直前の工事完了時の2回。その検査に合格しないと保険に加入できないことになっていますので、安心がプラスされます。

契約時に保険内容とシンボルマークを確認

住宅事業者には保険への加入(または保証金の供託)だけでなく、契約時に買主等に制度について説明することも義務付けられています。新築住宅を購入する際には、保険なのか供託なのか、保険の場合はその内容(保険会社や支払い限度額など)を必ず確認しておきましょう。下のマークは、住宅瑕疵担保責任保険に加入していることを示しているシンボルマークです。

住宅瑕疵担保責任保険のマーク。
新築住宅購入の際は、このマークを住宅事業者に確認しましょう

万一のトラブルに備えて証明書の保管を

住宅事業者は引き渡しの際、買主等に「保険付保証明書」を渡すことになっています。瑕疵が見つかったときに住宅事業者が倒産等していた場合、保険金請求をするために必要な書類となるので、図面などの書類と一緒に大切に保管しておきましょう。

さらに、この保険に加入した住宅は、電話相談(住まいるダイヤル)をフリーダイヤルで利用できるほか、万が一住宅にトラブルが発生したときには、対面方式の弁護士及び建築士による専門家相談や住宅紛争審査会による紛争処理を利用することが出来ます。詳しくは、下記ホームページの図をご覧ください。

なお、この制度は、平成21年10月に始まり、当初は新築住宅のみが対象でした。しかし現在では、任意ではありますが、「既存住宅売買かし保険」や「リフォームかし保険」なども用意されています。

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