
弁理士・行政書士。IT会社等でのプログラマ・SEとしてのシステム開発等を経て、2009年に当事務所(現:藤枝知財法務事務所)を開業。現在はIT分野やエンタメ分野のクライアント様を中心に契約書業務や知的財産業務を日々行わせて頂いております。
はじめまして! ガイドの藤枝秀幸と申します。 弁理士という資格は、弁護士や税理士等の他士業資格と比べて、なかなか目にする機会や知る機会が少ないところかと思います。実際、私自身「初めて弁理士さんにお会いしました」と言われることもあります。 弁理士は、一般には、①発明等を保護するための特許出願業務、②サービス名やお店の名前等を保護するための商標登録出願業務、③商品等の見た目のデザインを保護するための意匠登録出願業務、といったところが挙げられます。 しかし、それ以外にも著作権に関するご相談やコンサルティング対応等も行っていたりします。 私は、上記の業務の他に、契約書の作成やリーガルチェック業務を数多く行っております。特にIT分野や、エンタメ分野における契約書案件を開業から15年間、大変数多く・・・それこそほぼ毎日のように対応してきました。 そうした中で、なかなか普段暮らしている中では知ることのできないエンタメ業界の様々な業界事情を専門家として深く知り、また作家様、漫画家様、アーティスト様、タレント様等の多くのクリエイターの方々と関わるようになりましたので、そうした観点も踏まえてエンタメ等が絡む社会ニュースに対する記事を配信できたらと思います。 また、特許・商標・意匠等の知的財産権は、意外と皆様の身の回りと関係のあるものも多く、そうした皆様に身近な商品やサービス等も絡めて知的財産権についての記事も配信できたらとも思います。
『映画ちいかわ』の感想を“原作漫画の画像”とともに投稿するのはNG? 気を付けたい著作権侵害リスク
大ヒット中の『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』。SNSには原作漫画の画像を添えた感想も多く投稿されていますが、こうした画像の利用は著作権法上問題ないのでしょうか。SNSでの「引用」をめぐる裁判例をもとに、OK・NGとなり得るケースを分かりやすく解説します。※画像:『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』公式Webサイト
津田健次郎さんのTikTok提訴で注目集まる「声の権利」 無断利用が“違法”となり得る3つのケースとは?
声優の津田健次郎さんが、生成AIによって無断で自身の声を模倣した動画が公開されているとして、TikTokの運営会社を訴えたことが話題になりました。昨今、声の無断利用を巡っては活発に議論が行われ、法務省も検討を始めています。そんな声の無断利用や声の権利について、知的財産権の専門家として解説します。※画像:PIXTA
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