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所得税確定申告でトクをしよう VOL.2 株式売却損があるなら申告が有利(2ページ目)

税金はやはり難しいです。だけど、余分に支払った税金が戻るなら、勉強のしがいもあります。株式売買損益がトータルマイナスになっている場合、本当にそのままで大丈夫? 税金取り戻せませんか?

執筆者:橋爪 修司

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ずばり申告が有利になる方

年間(1/1-12/31)トータルでマイナスになっている人、複数の証券会社に特定口座を設けてそのうちの1つ以上が年間トータルでマイナスになっている人は確定申告した方が有利になります。

「源泉徴収なし特定口座」や「一般口座」を開設している場合は、もともと申告不要制度の適用はありません。

ただし、注意点が1つ。パート主婦でギリギリのパート収入を計算して働いている場合は、確定申告して源泉徴収されていた税が還付される、あるいは損失の繰越が可能になりますが、所得金額が申告分だけ増えて配偶者控除の対象外になってしまう危険性があることです。

なぜ申告が有利になるのか

年間売却損益がすべての証券口座を通算してマイナスである場合は、確定申告により、翌年以降3年間繰越控除の適用を受けることができます。この制度は翌年以降売却益が生じたときに繰り越した損失で相殺することができるので、翌年以降の税額を減らすことができるようになるという制度です。

この制度の適用を受けるためには、必ず確定申告により取引内容と損失額を税務署に申告しておかなければならないのです。対象となるのは、平成15年以降に生じた「上場株式等(ETF・REITを含む)」の譲渡損です。未公開株などは対象外です。なお、公社債等の譲渡益は原則非課税です。

さらに、複数の証券会社に特定口座を設けてそのうちの1つ以上が年間トータルでマイナスになっている場合も、確定申告すれば、その損失を利益の出ている他の特定口座の売却益と相殺して、還付を受けることができるのです。

<関連サイト>
国税庁タックスアンサー>株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税)
国税庁タックスアンサー>上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除
国税庁タックスアンサー>特定口座制度
国税庁>平成16年分株式等の譲渡所得等の申告のしかた(記載例)
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