離婚/子どもの問題

離婚後300日問題―子どもが無戸籍?(2ページ目)

離婚後300日以内に出産した子を、前夫の子とみなす民法七七二条にある規定があることについて、救済措置がとられましたが―。結婚にも離婚にも子どもを持つということにも、責任と自覚を持って臨むべきです。

岡野 あつこ

執筆者:岡野 あつこ

離婚ガイド

離婚でリセットし、冷静さを持って新しいパートナーと向き合うことが大事

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何か問題が起きているらしい
物事にはけじめというものがあります。つまり、現在の夫との組み合わせが間違いだった、と気づいたなら、その関係を清算することをまずは第一に考え、離婚に向けて努力をする。それが、どんなに困難でつらく苦しいものであっても、先に乗り越えていかなければならないと思うのです。

そして、離婚というカタチで完全にリセットし、心身ともにまっさらになり、冷静さを持って新しいパートナーと改めて向き合う。そこで、やはりこのパートナーは自分にとって本物だとみきわめられたら、新しい関係を築くなり、子を成すなりすればよいと思うのです。

夫との関係をリセットできていない心身ともに弱っている状態のときの判断力は低下していますから、後で冷静さを取り戻したときに、あのときの決断は間違いだった、と気づくことにもなりかねないリスクがあるのです。つまり、離婚して再婚したと思ったら、またすぐ離婚してしまった、ということになる可能性があるというわけです。

もちろん、すべての当事者がそうだということではありません。が、離婚前に妊娠したなら、生まれた子がいったんは前夫の戸籍に入ってしまう現実を受け入れ、無戸籍という事態は断固避けるくらいの覚悟を持った方がよいのではないかと思うのです。人間として親として、結婚にも離婚にも子どもを持つということにも、責任と自覚を持って臨まなければいけないのではないでしょうか?

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