離婚/お金の問題

「パパ、お願い!払ってね」 養育費不払い取立てマニュアル

別れた相手とまた関わるくらいなら、あきらめた方がマシ…。その気持ちもわかります。でも、養育費は子どもの権利。不払いは許されることではないのです。相手にも親の義務を全うさせるには、あなたが動くしかない!

岡野 あつこ

執筆者:岡野 あつこ

離婚ガイド

離婚母子家庭98万世帯の現代

運動会
「パパ、来てくれるかな…」
離婚・カップルカウンセラーの岡野あつこです! 平成に入ってから離婚件数の増加が著しいというのはご存知かと思いますが、それが以下の調査結果にも表れています。 

●ひとり親世帯等になった理由別の世帯数

・母子世帯 122万5,400世帯(5年前に比べ28.3%増加)
生 別  死 別
87.8%  12.0%   ※未婚母子世帯7万500世帯
 
・父子世帯 17万3,800世帯(5年前に比べ6.4%増加)
生 別  死 別
80.2%  19.2%    (厚生労働省 平成15年度調査)

ひとり親で、子どもを育てながら働いている方は、本当に大変なご苦労をされているかと思います。けれども、育てる喜び、成長を間近でみられる喜びは、何ものにも代えがたい。だからがんばれる、ということはあります。子どもがある程度の年齢になれば、親を助けてくれることもありますし。

そう考えると、子どもにやすやすと会えない子どもと離れて暮らす方の親は、どんなに寂しいか想像がつきます。「今度こそ」と、再婚によって新しい家族を再生する人も多いものです。だからといって、元妻が育てている子どもの養育費は再婚したから払えない、で済むことではありません。

養育費は子どもの権利、親の義務

●離婚母子世帯における父親からの養育費の状況

・現在も受けている   受けたことがある     受けたことがない
受給状況   17.7%      15.4%         66.8%

・養育費の額 1世帯平均月額:44,660円
(取り決めをしている 34.0% 取り決めをしていない 66.0%)
                    (厚生労働省 平成15年度調査)

「受けたことがない」、「受けたことがある」母子世帯の割合がこんなにも占めているとは、何と嘆かわしい結果でしょうか? 今この記事をお読みの「受けてない」という母子世帯の方がいらしたら、ぜひ今からでも養育費を払ってもらえるように動いてみることをオススメします。

→次ページは、養育費の取立て方法について!
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