離婚/離婚関連情報

離婚が泥沼にはまってしまったら(2ページ目)

裁判や調停が泥沼化したときにどのようにすればいいのか解説して行きたいと思います。

岡野 あつこ

執筆者:岡野 あつこ

離婚ガイド

2)裁判になったら

もっとも、そこまで行くのは全離婚件数の1、2%「訴えてやる」と口で言うのは、簡単ですが、実際には難しいということです。

離婚の場合は、明らかな原因、例えば浮気や暴力などの事実があれば、簡単に離婚は認められますが、「性格の不一致」といった抽象的な理由では苦労することが多いのが現実です。しかも有責者、つまり離婚原因を作った側からの申し立てはできません。長年の別居など別のファクターがないと認められにくいのが現状です。

逆に言えば、相手に明らかに不利とわかる原因がある場合は、調停をあまりに長引かせずに、さっさと裁判を起こして、決着をつけてしまうという方法をとった方がいいかもしれません。離婚裁判の費用は8200円の印紙代と郵送代、それと調停不成立の証明書と訴状、戸籍謄本が必要になってきます。

離婚のほかに慰謝料、財産分与、養育費などを要求する場合は、それとは別に計算される印紙を貼付して、地方裁判所に申し立てることになります。訴状が受理されると、裁判所が第一回口頭弁論期日を指定し、裁判所から被告、つまり夫に訴状の副本と期日の呼び出し状が送られます。

ここから先は普通の民事裁判と同じ。つまり双方に弁護士がつき、戦略を練りながら戦っていくわけです。最終的には裁判所が判決を出してくれるのですが、相手が不服を申し立てれば、裁判は地方裁判所から高等裁判所、最高裁判所まで進んでいきます。もちろんそこまでいくケースはゼロに等しいのですが。


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