2)裁判になったら
もっとも、そこまで行くのは全離婚件数の1、2%「訴えてやる」と口で言うのは、簡単ですが、実際には難しいということです。
離婚の場合は、明らかな原因、例えば浮気や暴力などの事実があれば、簡単に離婚は認められますが、「性格の不一致」といった抽象的な理由では苦労することが多いのが現実です。しかも有責者、つまり離婚原因を作った側からの申し立てはできません。長年の別居など別のファクターがないと認められにくいのが現状です。
逆に言えば、相手に明らかに不利とわかる原因がある場合は、調停をあまりに長引かせずに、さっさと裁判を起こして、決着をつけてしまうという方法をとった方がいいかもしれません。離婚裁判の費用は8200円の印紙代と郵送代、それと調停不成立の証明書と訴状、戸籍謄本が必要になってきます。
離婚のほかに慰謝料、財産分与、養育費などを要求する場合は、それとは別に計算される印紙を貼付して、地方裁判所に申し立てることになります。訴状が受理されると、裁判所が第一回口頭弁論期日を指定し、裁判所から被告、つまり夫に訴状の副本と期日の呼び出し状が送られます。
ここから先は普通の民事裁判と同じ。つまり双方に弁護士がつき、戦略を練りながら戦っていくわけです。最終的には裁判所が判決を出してくれるのですが、相手が不服を申し立てれば、裁判は地方裁判所から高等裁判所、最高裁判所まで進んでいきます。もちろんそこまでいくケースはゼロに等しいのですが。
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