<分与の対象となる“財産”とは>
分与の対象となるのは、結婚後に築いた不動産、預貯金、有価証券など、経済的に価値のある財産です。結婚前に貯めておいた貯金や嫁入り道具、親から相続した遺産、贈与された財産などは、この対象となりません。
では、結婚中や婚約中に夫から妻に贈られたもの、たとえば宝石などのアクセサリーはどうか?これらは基本的に妻のものですが、夫が「財産」として購入していた場合には財産分与の対象に含まれ、分割されてしまうこともあります。
<財産分与と慰謝料の時効>
「家もないし、貯金もないから、財産分与なんて・・・」という人も悲観することはありません。行方不明だったり、無職だったりするのならともかく、普通に収入のある人ならば、夫が今後得られるであろう給与やボーナス、退職金なども分与される対象の財産となる場合もあります。
また、いったん離婚届を出してしまった後でも、慰謝料や財産分与の請求はできます。ただし慰謝料は三年、財産分与は二年で時効になるので注意が必要です。例えば、離婚後に夫の会社が倒産して、支払能力がなかったとしても、時効期間内に盛り返して夫に財産ができていれば、請求することが可能だということです。
<どうする?離婚した夫の借金>
逆に夫が婚姻期間中に負った負債に関しては、保証人となっていない限り、離婚した妻が払う義務はありません。ただし、自分の財産や実家からすでに支払ってしまっている場合、その金額の返還を要求するのは難しい事です。また、夫の負債が日常家事、つまり家賃や生活費に使ったものであれば、たとえ妻が知らなかった借金でも、離婚後も連帯して支払う義務が生じて参ります。
<関連リンク>
離婚の相談から法律に関するサポート