今回のテーマは「財産分与」です。慰謝料、養育費、そして財産分与。この3つが揃って離婚時のお金の話が完結するわけです。その最後の1つを説明してまいりましょう。
<慰謝料がなくても財産分与はされる>
慰謝料の請求ができない離婚でも、財産分与は、離婚理由に関わらず請求できます。ただし、離婚原因を作った側の財産分与が慰謝料として差し引かれて、ゼロとなる場合もあります。
たとえば、妻の不貞行為が原因となったケースでは、たとえ財産分与がされてもそのなかから慰謝料を支払わなければならないということです。逆に夫が離婚原因を作ったならば、慰謝料の分だけ妻に分与される比率は高くなります。
<問題となるのが財産の分け方>
もちろん夫婦は対等な関係であり、財産も正しく二分の一ずつ分配されるべき。しかし、不動産も貯金も夫名義、妻は専業主婦か働いてもパートや内職というケースでは、財産分与の取り分も女性の方が少ないのが現状です。
共働きの夫婦で家やマンションを共有名義にしていたり、夫婦それぞれの名義で貯金などをしているケースは、そのまま分割されることが多いようです。しかし、専業主婦が受け取る額は三分の一というのが相場だというデータもあります。
たとえ仕事を持っていなくても、財産を築くために夫の労働をバックアップしているのだから、もちろん半分は妻のものですが、どうしても家事労働の方が低く評価されてしまうようです。
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