酒税改正で第3のビールは?
発泡酒に続いてまた増税… |
それが今回の改正でビール、発泡酒が属する「発泡性種類」の仲間になり、第3のビールは全て「その他の発泡性種類」という分類になったのです。この「その他に発泡性種類」のなかには缶チューハイなども入ります。
さて、肝心の税金に付いてですが、今回の改正でビールは値下げ、発泡酒は据え置き、第3のビールは値上がりとなったわけです。と言ってもビールは缶ビール1本(350ml)あたり0.7円の減税ですから、ほんの微々たる物。価格にはほぼ反映されない程度の減税です。第3のビールは、今まで1缶あたり24.2円(リキュール類は27.8円)が、28円に値上がりしています。
以前発泡酒の税金が値上がりした時ほどの大きな増税ではありませんでしたが、ビールに代わって発泡酒が出たり、発泡酒に代わり第3のビールが出てきた時のように、ビールの代替商品が開発されたとしても、全ては「その他の発泡性種類」という分類に入ってきてしまうために、酒税法上の抜け穴的な部分は塞がれてしまった、という状況です。ちょっと残念ですね。
種類様々第3のビール
前ページでお話した通り、第3のビールはそれぞれ使われている原料が違ったり、中には麦芽を使用しているものもあります。なので味も様々。色々試して飲んでみると好みの味に出会えるかもしれません。「自分は絶対ビールor発泡酒派」という方も、意外に飲まず嫌いということがあるかもしれませんよ。
次回の記事では「第3のビール」の主要な銘柄を徹底比較します。どうぞお楽しみに!