柳原先生はこう考えます。
● 元払い発送の契約をすることに伴って受けられるサービス |
ゆうパックで元払い発送をするとシールをもらえるというのは、日本郵政公社の行っているサービスであり、元払い発送の契約をすることに伴って受けられるサービスであって、送料を支払ったことの見返りではありませんから、送料を実質的に負担した人のものという見解は取れないでしょう。
やはり、元払い発送を行った人のものと考えられます。
後日、送料を落札者が振り込んだとしてもそれによりシールの所有権が移転するものでもありません。仮に送料を前払いしていたとしても同様です。
買い主と売り主との間において、品物の代金といくらの送料を買い主が支払うとの契約をしたのですから、そのときたまたま売り主がすでに10回ゆうパックを元払い発送で利用していたことにより日本郵政公社からのサービスを受けられる状態になっており、当該取引においてそのサービスを利用したとしても、買い主売り主間の契約の履行に問題は生じず、また詐欺にも当たらないと考えます。
● プレゼントキャンペーンなどに応募する場合は? |
ゆうパック利用者に対するキャンペーンであるプレゼント応募などに、オークション落札商品を配送したことにより、応募する権利を得た場合についても同様に考えます。
応募したプレゼントに当選した場合、当選により得られた物は、応募者である発送者(売り主)の所有権であると考えられます。
● トラブル回避には? |
ただ、無料で送ることができるとう事実は、不平等感もあると思うので、文句等のもめごとを避けるためには、別の方法で発送することなどを考えた方がよいこともあるかもしれません。
弁護士 柳原桑子 プロフィール
・第2東京弁護士会所属 |