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10個送ると1個無料。これを出品者が使っていいの? ゆうパックカードは誰のもの?(2ページ目)

ゆうパックの利用でもらえるシールを10枚ためると、1個無料。送料を落札者からもらっているなら、それを使って無料で送るのは、罪?そのシールはいったい誰のもの?【弁護士:柳原先生のコメントあり】

執筆者:堀切 美加

私はこう考えます。その前にいくつかの疑問点を解決しておきましょう。

● ゆうパックシールは台紙に貼らないとくれないの? <通達があり現在はシールはカードに貼ることに統一>

現在はシールはカードに貼ることに統一されました。シールのみのもらうことはできません。

● 私はこう考えます

ゆうパックシール●一律料金にしたくない
送料を一律料金にしてもよいのですが、それで損をしないようにと考えると、どうしても高めの送料になってしまいます。

●「送料は実費」とは、絶対書きません。
「実費って言ったら、実費でしょ。でも送料かかってないじゃん」などと突っ込まれないためです。

●別途郵送で送ります
「ゆうパックシールを下さい」と言われた場合は、「ゆうパックシールの送料を支払ってくれれば郵送で送ります」とお答えします。送ったことによりもらえるシールですから、それを同梱は、普通 できないわけで、別途郵送になります。その送料は、欲しがった落札者に負担をしてもらいます。

●じゃ、たまったカードは?
10枚たまったゆうパックカードは、オークションに使わず、他の配送に使うのがよいと思われますが、そうもいかないのが現状。私は11人目のかたに使います。その際、「ゆうパック料金が」と言わずに、「送料は」と、表現しておきます。

<<本音>>
出品者の気持ち的には、「手間ひまもかかっているんだから、それくらい勘弁してよぉ~」ですが、落札者の気持ち的には、「送料かかってないのに、送料払わされた」なんですよね。お互いゆずって上手にやりとりをしたいのですが、こんなことでトラブルになるくらいなら、送料一律にして高くしちゃおうか?などと、不埒なことも考えてしまいます。

>>>柳原先生はこう考える

ゆうパックを使いこなそう!

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