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10個送ると1個無料。これを出品者が使っていいの? ゆうパックカードは誰のもの?

ゆうパックの利用でもらえるシールを10枚ためると、1個無料。送料を落札者からもらっているなら、それを使って無料で送るのは、罪?そのシールはいったい誰のもの?【弁護士:柳原先生のコメントあり】

執筆者:堀切 美加

ゆうパックシール(カード)は2004年10月1日廃止

現在持っているものは、捨てないでください。

経過措置として平成17年9月30日までの間は、ゆうパックシールの交付のみ取扱いを継続されます。

 


ゆうパックカードは誰のもの?

ゆうパックでは、元払い配送をすると、1個につき1枚 ゆうパックシールをもらうことができます。

このゆうパックシールを10枚分 貼ったゆうパックカード(台紙)で、ゆうパックを1個無料で送ることができます。重くても(ゆうパックとして送れるサイズ重さ)や地域はどこでも、1個は無料で送れるので、できるだけ高いもの(重い+遠い)に使いたいなぁなどと思うものなのです。出品者の手元に、このシールが集まると、次の配送に使おうか、それともその次にしようかなぁ?などと思うわけです。

しかし、ここで2つ問題があります。送料は全て落札者負担。とすると、ゆうパックシールは誰のものでしょう?さらに、送料を取っておきながら無料で配送ができちゃった場合は、それは詐欺にあたる?みなさんはどのように考えますか?

オークションでは送料は落札者からいただくことが多いと思います。

できるだけ安くしてあげたいので一律送料でなく、実際にかかった送料として、落札者の地域によって送料を変えます。そのあたりはメールで連絡をしあって決めます。

落札者から送料をもらう
ゆうパックで配送をする
送ったことで、出品者がゆうパックシールをもらう
10枚たまる
また、落札があり、送料はもらう。
ちょうどたまったので、
その配送にゆうパックカードを使う
送料がタダになる

このような場合、落札者からクレームが入ることがあります。
「実際に送料がかかっていないのだから、私の払った送料は返して」

そのシールを10枚ためたのは出品者です。
そのシールがたまったのは落札者10人の送料があったからなのです。

シール1枚では価値がありませんが、10枚たまって価値が出る、ゆうパックカード。

どうすればいいのでしょうか?

 

それぞれの意見

【意見1】
払った送料は、それぞれの落札者が出したもの。11人目の人が送料無料になるのはおかしい。その10枚はそれぞれの落札者があったからこそ、たまったものなのだから。

【意見2】
シールだけ送ろうにも、荷物を送ったことでもらえるシールですから、シールだけ送るためには別に発送しなければならず、送料がかかってしまいます。

【意見3】
「シールは台紙に貼らないと、ダメ」ということで、シールだけもらうことができない局があるようです。

【意見4】
送料実費と書いてあれば、無料としなければならないんじゃない?でもそれ以外では、落札者から送料をもらっていいと思う。

【意見5】
基本的には、すべての落札者に返すべき。その時には、同梱はできないので別便で。さらにその送料(切手代)はもらう、ということにすればよい。

【意見6】
いつ10枚たまるかわからないというなら、10枚たまった時点で、この出品に関しては送料無料 とするしかないんじゃないの?

【意見7】
そんなこと誰にもわからないんだから、オークションで使わずに自分の荷物を送る時に使えばイイジャン(陰の声:自分の荷物をゆうパックで送ることなんてそうそうないもん)※ゆうパックの伝票を見ると、送料を支払ってないことはわかります

>>>私はこう考えます

>>>弁護士:柳原先生はこう考えます

ゆうパックを使いこなそう!

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