老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、年金を受け取りながらパートで働きたい66歳の男性からの質問です。専門家に質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。
Q:65歳を過ぎてパートで月10万円稼いだら、年金は減らされますか?
「66歳の男性です。現在、老齢基礎年金と老齢厚生年金を合わせて月15万円ほど受け取っています。生活費に余裕がないため、近所で週3日ほど働こうと思っています。パート収入は月10万円くらいになりそうです。年金をもらいながら働くと、年金が減らされると聞きました。月10万円くらいの収入でも減額されるのでしょうか?」(働きたいさん)

A:月10万円ほどのパート収入であれば、在職老齢年金の仕組みによって年金が減額されることはありません
60歳以上の人が厚生年金に加入しながら老齢厚生年金を受け取る場合、給与と年金の合計額によっては、老齢厚生年金の一部または全額が支給停止されることがあります。これを「在職老齢年金」といいます。
2026年度の支給停止基準額は月65万円です。老齢厚生年金の基本月額と、賞与を含めて計算した給与の総報酬月額相当額の合計が65万円を超えると、超えた額の2分の1に相当する老齢厚生年金が支給停止されます。
なお、減額の対象となるのは老齢厚生年金のみで、老齢基礎年金は対象になりません。
相談者は、老齢基礎年金と老齢厚生年金を合わせて月15万円ほど受け取っているとのことです。老齢厚生年金だけなら月15万円以下ですので、パート収入が月10万円程度で賞与がなければ、支給停止基準額の65万円を大きく下回ります。
また、パート先で厚生年金に加入しない場合は、そもそも在職老齢年金による支給停止の対象にはなりません。
今回の条件であれば、年金が減額される心配はありませんので、安心してパート勤務を検討してよいでしょう。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)






