老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、障害基礎年金を受給している人が65歳になった場合、老齢基礎年金と両方受け取れるのかについての質問です。専門家に質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。
Q:障害基礎年金と老齢基礎年金は、65歳から両方もらえますか?
「現在、障害基礎年金を受給しています。65歳になると老齢基礎年金も受け取れる年齢になりますが、障害基礎年金と老齢基礎年金の両方を受け取ることはできるのでしょうか?」(K子さん)

A:障害基礎年金と老齢基礎年金を両方受け取ることはできません。原則として、どちらか一方を選択します
公的年金には「1人1年金」という原則があり、支給事由の異なる年金の受給権がある場合は、原則としてどちらか一方を選択します。そのため、障害基礎年金と老齢基礎年金を同時に受け取ることはできません。
ただし、65歳以降は特例として、支給事由の異なる年金でも一定の組み合わせで受け取ることが認められています。
例えば、それぞれの年金を受け取る権利がある場合、次のような組み合わせがあります。
・障害基礎年金+障害厚生年金
・老齢基礎年金+老齢厚生年金
・障害基礎年金+老齢厚生年金
このうち「障害基礎年金+老齢厚生年金」は、65歳以降に認められている組み合わせです。一方、「障害基礎年金+老齢基礎年金」は、65歳以降であっても同時に受け取ることはできません。
なお、障害年金は非課税ですが、老齢年金は公的年金等に係る雑所得として課税対象になる場合があります。
65歳になり、障害年金と老齢年金の両方を受け取る権利がある場合は、受け取れる年金額や組み合わせを年金事務所などで確認したうえで、必要な選択手続きを行いましょう。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)






