老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、定年退職後も副業のアルバイトを続ける場合、失業手当を受け取れるのかについての質問です。専門家に質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。
Q:62歳、定年後も副業のバイトを続ける予定です。失業手当はもらえないのでしょうか?
「現在62歳で、パートとして会社に勤めています。ほかに副業として、月10日前後、1日3~5時間ほどアルバイトをしています。パートの仕事は定年で辞める予定ですが、副業のアルバイトはその後も続けたいと思っています。この場合、失業手当はもらえないのでしょうか?」(いちこ)

A:副業のアルバイトを続けていても、働き方などの条件によっては基本手当を受け取れる場合があります
雇用保険の基本手当(いわゆる「失業手当」のこと)は、仕事を辞めれば必ず受け取れるものではなく、働く意思と能力があり、求職活動をしているにもかかわらず就職できない「失業」の状態にあることが必要です。
ただし、副業のアルバイトを続けているからといって、必ず基本手当を受け取れなくなるわけではありません。
例えば、週の所定労働時間が20時間未満のアルバイトをしながら、週20時間以上の仕事に就くための求職活動を続けている場合などは、基本手当を受け取れることがあります。
いちこさんは、月10日前後、1日3~5時間働いているとのことですが、ここで注意したいのが1日の労働時間です。
原則として、1日4時間以上働いた日は「就労・就職」となり、その日の基本手当は支給されません。ただし、その分の所定給付日数がなくなるわけではなく、受給期間内であれば、その日数分だけ支給日が後ろにずれます。
一方、1日4時間未満の場合は「内職・手伝い」として扱われ、収入額によっては、その日の基本手当が減額されたり、支給されなかったりすることがあります。
また、アルバイトをした場合は、働いた日や時間、収入などを失業認定申告書に正しく記載する必要があります。
いちこさんの場合、副業の具体的な契約内容や週の所定労働時間などによって判断が異なります。定年退職後も現在のアルバイトを続ける予定であることを、基本手当の手続きをする際にハローワークへ伝えて確認しましょう。
なお、基本手当を受給する時期に特別支給の老齢厚生年金を受け取れる場合は、両方を同時に受け取ることはできません。該当する場合は、年金との調整についても確認しておきましょう。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)






