老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、19歳年下の妻がいる場合、65歳から受け取る年金に加給年金が加算されるのか知りたい方からの質問です。専門家に質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。
Q:19歳年下の妻がいます。65歳から年金を受け取ると加給年金はもらえますか?
「現在62歳の会社員です。65歳から老齢年金を受け取る予定です。妻は43歳で、結婚して20年になります。年齢差がある夫婦は年金に加算があると聞いたことがありますが、本当でしょうか。妻とは年齢が離れているので、老後の生活費を考えると少しでも年金が増えるならありがたいと思っています」(ひろびろ39さん)

A:要件を満たせば、加給年金が支給される可能性があります
加給年金とは、厚生年金の加入期間が20年以上ある人が65歳になり、老齢厚生年金を受け取り始める際に、生計を維持している65歳未満の配偶者や一定の要件を満たす子どもがいる場合に加算される年金です。
加給年金を受け取るには、主に3つの条件があります。まず、65歳時点で厚生年金の加入期間が20年以上あること。次に、配偶者が65歳未満であること。そして、配偶者の生計を維持していることです。一般的には、配偶者の前年の年収が850万円未満、または所得が655万5000円未満であれば、この要件を満たします。
ひろびろ39さんの場合、現在62歳の会社員とのことですので、厚生年金の加入期間が20年以上ある可能性が高いと考えられます。また、奥さまは43歳ですので、65歳時点でも65歳未満という条件を満たします。生計維持の要件も満たしていれば、加給年金を受け取れる可能性があります。
加給年金は、配偶者が65歳になるまで加算されるのが大きな特徴です。19歳の年齢差がある場合は、比較的長い期間加給年金を受け取れる可能性があります。
ただし、奥さま自身が厚生年金に20年以上加入し、自分の老齢厚生年金や障害年金の受給権がある場合などは、加給年金が支給停止となることがあります。
そのため、奥さまが今後、会社員などとして長く働く予定がある場合は、将来の厚生年金加入期間も確認しておくと安心です。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)






