老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、64歳でパート勤務をしている人の社会保険と扶養の考え方について解説します。専門家に質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。
Q:64歳でパート勤務です。年収180万円未満でも会社の社会保険に加入しなければならないのでしょうか?
「64歳・パート勤務です。60歳以上は年収180万円未満なら夫の健康保険の扶養に入れると読みました。ですが、勤務先からは『年収103万円や130万円を超えるなら社会保険に加入することになる』と言われそうです。週20時間未満、月収8万8000円未満なら夫の扶養のままでいられるのでしょうか? 来年から年金を受給する予定です」(ひよこさん)

A:60歳以上で年収180万円未満でも、勤務条件によっては勤務先の社会保険に加入することがあります
60歳以上の人が健康保険の被扶養者になる場合、一般的には年間収入180万円未満が1つの目安とされています。
ただし、「年収180万円未満なら必ず扶養に入れる」というわけではありません。
パートなどで働く場合は、勤務先の社会保険の加入要件を満たすと、ご主人の扶養から外れ、勤務先の健康保険・厚生年金に加入することになります。
現在は、短時間労働者であっても、週20時間以上働くことや学生でないことなどの要件を満たすと、社会保険の加入対象となります。さらに、月額賃金8万8000円以上という賃金要件は将来的に撤廃される予定です。
そのため、ひよこさんが週20時間未満で働く場合は、勤務先の社会保険の加入対象とならない可能性があります。一方で、扶養認定については、ご主人が加入している健康保険の判断も関係します。
また、扶養認定は過去の収入ではなく、今後1年間の収入見込みで判断されるのが一般的です。
実際の取り扱いは健康保険組合などによって異なる場合がありますので、ご主人が加入している健康保険と勤務先の両方に確認しておくと安心です。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)






