年金・老後のお金クリニック

62歳でもらえる年金や給付はあるのでしょうか?教えてください

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、62歳で受け取れる年金や給付について解説します。専門家に質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。※サムネイル画像:PIXTA

All About 編集部

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、62歳で受け取れる年金や給付について解説します。専門家に質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

Q:62歳でもらえる年金や給付はありますか?

「62歳になりました。65歳前でも受け取れる年金や給付金はあるのでしょうか? 教えてください」(りさん)

65歳前でも受け取れる年金や給付金はある?(画像:PIXTA)
65歳前でも受け取れる年金や給付金はある?(画像:PIXTA)

A:生年月日や厚生年金の加入歴によっては、65歳前から受け取れる年金があります

65歳前に受け取れる年金として代表的なものに「特別支給の老齢厚生年金」があります。

これは、老齢基礎年金の受給資格期間が10年があり、厚生年金に1年以上加入したことがある人が生年月日や性別に応じた受給開始年齢に達したときに、65歳になるまで受け取れる年金です。

りさんが女性で、昭和38年4月2日~昭和39年4月1日生まれの場合は、厚生年金の加入期間などの条件を満たしていれば、63歳から特別支給の老齢厚生年金を受け取ることができます。

一方、男性の場合は、昭和36年4月2日以降生まれの人は特別支給の老齢厚生年金の対象外となっているため、原則として受け取ることはできません。

また、65歳から受け取る老齢基礎年金や老齢厚生年金を、62歳から前倒しで受け取る「繰り上げ受給」という方法もあります。

ただし、繰り上げ受給をすると、繰り上げた月数に応じて1カ月早めるごとに0.4%年金額が減額され、その減額率は一生涯変わりません(昭和37年4月2日以降に生まれた方の場合。それ以前に生まれた方は0.5%ずつ減額)。

例えば62歳から受給を開始すると、65歳より36カ月早く受け取ることになるため、年金額は14.4%減額されます。

なお、一度繰り上げ受給を選択すると原則として取り消すことはできませんので、慎重に判断することが大切です。

受給できる年金や給付は、生年月日や厚生年金の加入歴によって異なります。ご自身が対象になるかどうかは、「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」、年金事務所で確認してみるとよいでしょう。

※専門家に取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)

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