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2026年4月から配偶者がいるともらえる「加給年金」はいくらもらえますか?

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、2026年4月からの加給年金額についての質問です。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。※サムネイル画像:PIXTA

All About 編集部

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、2026年4月からの加給年金額についての質問です。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

Q:2026年4月から加給年金はいくらもらえますか?

「2026年4月からの加給年金はいくらになるのでしょうか。配偶者がいる場合の金額や特別加算についても知りたいです」(加給年金気になるさん)

2026年4月からの加給年金はいくら?(画像:PIXTA)
2026年4月からの加給年金はいくら?(画像:PIXTA)

A:配偶者がいる場合、加給年金は最大で年額42万3700円となります

2026年度(令和8年度)の加給年金額は改定され、配偶者がいる場合は年額42万3700円(特別加算を含む)を受け取れるようになります。

今回の年金改定は、国民年金が約1.9%増、厚生年金が約2.0%増となったことに伴い、加給年金額も引き上げられました。配偶者に対する加給年金(特別加算を除く本体部分)は、前年度の23万9300円から24万3800円へと、4500円の増額となっています。

2026年度の加給年金額は以下の通りです。

・配偶者
24万3800円+特別加算

・1人目・2人目の子
各24万3800円

・3人目以降の子
各8万1300円

配偶者の加給年金には、受給権者の生年月日に応じて「特別加算」が上乗せされます。例えば、昭和18年4月2日以後生まれの人の場合、特別加算は17万9900円となります。

このため、配偶者がいる場合の加給年金は、
24万3800円+17万9900円=42万3700円となります。

今回の改定の背景には、物価変動率プラス3.2%、名目手取り賃金変動率プラス2.1%が反映されています。一方で、現役世代の負担を抑えるため、マクロ経済スライドも適用され、国民年金はマイナス0.2%、厚生年金はマイナス0.1%の調整が行われています。

賃金の伸びは改善しているものの、将来の年金財政を維持するため、こうした調整が続いています。

※専門家に取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)

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