年金・老後のお金クリニック

夫が老齢厚生年金を受け取ります。私は特別支給の老齢厚生年金を受け取りますが、加給年金はもらえる?

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、加給年金の支給期間についての質問です。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。※サムネイル画像:PIXTA

All About 編集部

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、加給年金の支給期間についての質問です。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

Q:夫が2026年5月から老齢厚生年金を受け取ります。私は2026年12月から特別支給の老齢厚生年金を受給予定ですが、加給年金はもらえますか?

「昭和38年12月生まれの女性です。夫は昭和36年5月生まれで、2026年5月から老齢厚生年金を受給予定です。私は厚生年金の加入期間が30年以上あり、2026年12月に63歳となり、特別支給の老齢厚生年金を受け取る予定です。この場合、夫の年金に付く加給年金は、2026年5月から12月までの間は支給されるのでしょうか?」(ユリアンヌさん)

夫の加給年金は停止になる?(画像:PIXTA)
夫の加給年金は停止になる?(画像:PIXTA)

A:条件を満たせば一定期間は加給年金が支給されますが、相談者が年金の受給権を持つと停止されます

加給年金は、厚生年金の加入期間が20年以上ある人が65歳になったときに、生計を維持している65歳未満の配偶者がいる場合などに老齢厚生年金に加算されるものです。

ただし、配偶者が老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金を含む)を受ける権利を持つと、実際に受け取っているかどうかにかかわらず、加給年金は支給停止となります。

ご相談のケースでは、ご主人が2026年5月に65歳となり老齢厚生年金を受け取り始める時点では、ユリアンヌさんはまだ特別支給の老齢厚生年金の受給権がありません。そのため、この期間は条件を満たせば加給年金が支給される可能性があります。

一方で、ユリアンヌさんは2026年12月に63歳となり、特別支給の老齢厚生年金の受給権が発生する見込みです。この時点で、加給年金は原則として支給停止となります。

そのため、加給年金が支給されるとすれば、2026年5月から11月分までが目安となるでしょう。

なお、加給年金の加算や終了には届出が必要となる場合があります。実際の支給開始時期や停止時期は個別の記録によって異なることもあるため、年金事務所で確認しておくと安心です。

※専門家に取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)

【編集部からのお知らせ】
・「家計」について、アンケート(2026/4/30まで)を実施中です!

※抽選で20名にAmazonギフト券1000円分プレゼント
※謝礼付きの限定アンケートやモニター企画に参加が可能になります
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。
本記事の内容は一般的な情報提供を目的としており、特定の金融商品や投資行動を推奨するものではありません。
投資や資産運用に関する最終的なご判断はご自身の責任において行ってください。
掲載情報の正確性・完全性については十分に配慮しておりますが、その内容を保証するものではなく、これに基づく損失・損害などについて当社は一切の責任負いません。
最新の情報や詳細については、必ず各金融機関やサービス提供者の公式情報をご確認ください。

あわせて読みたい

カテゴリー一覧

All Aboutサービス・メディア

All About公式SNS
日々の生活や仕事を楽しむための情報を毎日お届けします。
公式SNS一覧
© All About, Inc. All rights reserved. 掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載・公衆送信等を禁じます