年金・老後のお金クリニック

1962年7月生まれの男性。繰り上げでもらわず、65歳まで受け取りを待つとしたら年金額は増えますか?

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、年金を繰り上げでもらわない予定、という男性からの質問です。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。※サムネイル画像:PIXTA

All About 編集部

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、年金を繰り上げでもらわない予定、という男性からの質問です。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

Q:1962年7月生まれの男性です。年金を繰り上げでもらわず、65歳まで受け取りを待つとしたら年金額は増えますか?

「私は1962年7月生まれの男性です。家の都合で会社を退職し、現在は厚生年金の加入が止まっています。年金は繰り上げでもらわず、65歳まで受け取りを待とうと考えています。この場合、年金額は増えるのでしょうか」(匿名さん)

年金は繰り上げしません(画像:PIXTA)
年金は繰り上げしません(画像:PIXTA)

A:65歳から受け取るなら、年金額は増えも減りもしません

老齢年金は、受給資格期間が10年以上あれば、原則65歳から受け取れます。受給資格期間とは、国民年金や厚生年金の加入期間のうち、保険料納付済期間や保険料免除期間などを合算した期間です。

ご相談者さんは、年金を繰り上げずに65歳から受け取るとのことですので、年金額が増えることも減ることもありません。

繰り上げ受給とは、本来65歳から受け取る年金を60歳から64歳の間に前倒しで受け取り始める制度です。繰り上げた場合は、繰り上げた月数に応じて1カ月当たり0.4%年金額が減額され、その減額率は一生変わりません。なお、1962年4月1日以前生まれの人は、1カ月当たり0.5%の減額率が適用されます。

一方で、ご相談者のように繰り上げ受給をせず、65歳から通常どおり受け取るのであれば、年金額はこれまでの厚生年金加入の年金記録をもとにされた金額のままです。

なお、今後あらためて厚生年金保険に加入して働く場合や、66歳以降に繰り下げ受給を選ぶ場合は、年金額が増える可能性があります。

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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)

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