年金・老後のお金クリニック

70歳以降も働く予定です。厚生年金の保険料はどうなる? 4月以降の年金受給開始は得ですか?

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、70歳以降も働く場合の厚生年金についてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。※サムネイル画像:PIXTA

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老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、70歳以降も働く場合の厚生年金についてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

Q:70歳以降も働く予定です。厚生年金の保険料はどうなる? 年金は4月以降に受け取った方がお得?

「70歳以降も働く予定です。年金の支給見込み額は、70歳で月額約23万円です。現在は月給57万5000円で働いており、厚生年金適用の事業所に勤務していますが、70歳以降は厚生年金の支払い義務がなくなると聞いています。本当でしょうか。

また、年金の一括請求も考えています。年金は5年までさかのぼって請求できると聞いていますが、1年から5年の間で選択することはできますか。さらに、在職老齢年金の支給停止基準額が62万円になると聞きました。そうなると、年金は2026年4月以降に受け取った方がお得なのでしょうか。よろしくお願いいたします」(男性・jack888さん)
70歳以降も働く予定です(画像:PIXTA)

70歳以降も働く予定です(画像:PIXTA)

A:70歳になると厚生年金の被保険者資格はなくなり、原則として厚生年金保険料の支払いは不要になります。賃金水準によっては4月以降も支給停止が続くケースもあります

まず、70歳以降の厚生年金保険料についてです。70歳に達すると厚生年金の被保険者資格を失うため、70歳以降も働き続けても、原則として厚生年金保険料を納める必要はありません。ただし、健康保険は働き方によって引き続き加入する場合があるため、勤務先で確認しておくと安心です。

次に「年金の一括請求」についてですが、年金は請求しないと支給されません。請求が遅れて未請求期間がある場合、請求した時点で過去分がまとめて支払われることが一般的です。一括請求は繰り下げによる増額分はつかず、一括請求後に受け取る年金額も増額されません。なお、年金は「5年」を過ぎた分は時効で受け取れないことがあるため、未請求期間がある場合は早めに手続きすることが大切です。※未請求期間がある場合の扱い(過去分の支払い方)は、年金事務所で確認すると確実です。

また、70歳以降も働いて賃金がある場合は、厚生年金の保険料を払わなくなる一方で、老齢厚生年金は在職老齢年金の対象となり、収入に応じて支給停止(減額)になる可能性があります。4月から支給停止基準額が引き上がると「削られにくくなる」方向ではありますが、賃金水準によっては支給停止が続くケースもあります。

さらに、在職老齢年金で支給停止となる部分は、繰り下げ増額の対象にならない点にも注意が必要です。繰り下げ受給の上限年齢は、生年月日や受給権の発生時期によって異なり、75歳まで繰り下げできる世代もあります。

不安がある場合は、年金事務所で「老齢厚生年金(報酬比例部分)の月額」と「現在の賃金」を伝え、在職老齢年金でどの程度調整されるか確認すると確実です。

※専門家に取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
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