Q:67歳で年金を受け取りながら週3日働いています。月収25万円まで増やすと、年金はどのくらい減りますか?
「65歳を超えて年金を受け取りながら、週3日働いています。生活費補てんのために、もう少し働く日数を増やしたいと考えています。もし月収が25万円まで上がった場合、年金がどのくらい減るのか目安を教えてください」(高橋さん/67歳・男性)
月収が25万円まで上がった場合、年金はどのくらい減る?(画像:PIXTA)
A:月収25万円の場合、老齢厚生年金の「基本月額(報酬比例部分)」が月26万円以下であれば、原則として年金は減額されません。基準額を超えた場合は、超えた分の半分が支給停止の目安になります
高橋さんのように、65歳を超えて老齢厚生年金を受け取りながら働いている場合、給与と年金の合計が一定額を超えると、老齢厚生年金が一部または全部支給停止(減額)されることがあります。これを在職老齢年金制度といいます。在職老齢年金の判定では、年金側の「基本月額」と、給与側の「総報酬月額相当額」を合計して判断します。ここでいう基本月額は、一般に「老齢厚生年金のうち報酬比例部分の年額を12で割ったもの」と考えると分かりやすいでしょう。老齢基礎年金は、この支給停止計算の対象には含まれません。また、総報酬月額相当額は、毎月の給与に加えて、賞与がある場合は直近1年間の賞与を12で割った額を含めて計算します。
2025年度の支給停止基準額は月51万円です。仮に高橋さんの月収が25万円になった場合、年金が減額されない上限の目安は「51万円-25万円=26万円」となります。つまり、老齢厚生年金の基本月額(報酬比例部分)が26万円以下であれば、原則として老齢厚生年金は減額されません。
一方で、基本月額が26万円を超える場合には、超えた部分が支給停止の対象になります。支給停止額の目安は、「基本月額+総報酬月額相当額-51万円」の半分、つまり基準額を超えた分の2分の1です。例えば、基本月額が28万円だとすると、28万円+25万円=53万円で基準額を2万円超えるため、老齢厚生年金は月1万円程度減るイメージになります(あくまで概算です)。
なお、制度改正により、在職老齢年金の支給停止基準額は、2026年4月から月62万円に引き上げられる予定です。そのため、同じ収入水準でも、将来的には年金が減額されにくくなる可能性があります。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)






