Q:66歳で年金を受け取りながらフルタイム勤務です。昇給で月35万円になりそうですが、年金はどのくらい減りますか?
「66歳で年金を受け取りながらフルタイム勤務をしています。会社から昇給の話があり、給与が月35万円になりそうです。年金がどのくらい減るのか目安を教えてほしいです」(村上さん・男性/製造業)
昇給すると年金は減額される?(画像:PIXTA)
A:給与(月35万円)と、老齢厚生年金の「基本月額(おおむね報酬比例部分の年額÷12)」の合計が基準額(2025年度は月51万円)を超えなければ、老齢厚生年金は原則として減額されません。基準額を超える場合は、超えた分の半分が支給停止の目安になります
村上さんのように、65歳以降も厚生年金に加入して働きながら老齢厚生年金を受け取っている場合、給与と年金の合計が一定額を超えると、老齢厚生年金が一部または全部支給停止(減額)されることがあります。これが在職老齢年金制度です。在職老齢年金の判定に使うのは、年金側の「基本月額」と、給与側の「総報酬月額相当額」の合計です。ここでいう基本月額は、一般に「老齢厚生年金のうち報酬比例部分の年額÷12」と理解すると分かりやすいでしょう(老齢基礎年金は、在職老齢年金の支給停止計算の対象ではありません)。また総報酬月額相当額は、毎月の給与に加えて、直近1年間の賞与を12で割った額を上乗せしたものになります。賞与がある場合は、月給だけで判断するとズレが出やすい点に注意が必要です。
2025年度の支給停止基準額は月51万円です。したがって、村上さんの給与が月35万円になる場合、年金が減額されない上限の目安は「51万円-35万円=16万円」です。つまり、村上さんの基本月額(報酬比例部分の月額)が16万円以下であれば、原則として老齢厚生年金は減額されません。
一方で、基本月額が16万円を超える場合には、超えた部分が支給停止の対象になります。支給停止額の目安は、(基本月額+総報酬月額相当額-51万円)の2分の1、つまり「基準額を超えた分の半分」です。
例えば、仮に基本月額が18万円だとすると、18万円+35万円=53万円で基準額51万円を2万円超えますので、支給停止額はその半分の約1万円が目安になり、老齢厚生年金は月1万円程度減るイメージです(あくまで概算で、実務上は端数処理などがあります)。
なお、制度改正により、支給停止基準額は2026年4月から月62万円に引き上げられる予定です。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)






