年金・老後のお金クリニック

64歳で働きながら厚生年金を受給。2026年4月から減額の基準が変わると聞きましたが、手続きは必要?

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、在職老齢年金制度の改正についての質問です。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。※サムネイル画像:PIXTA

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老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、在職老齢年金制度の改正についての質問です。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

Q:64歳で働きながら厚生年金を受給しています。2026年4月から在職老齢年金の減額基準が変わると聞きましたが、手続きは必要ですか?

「リボンのパパと申します。1961年2月生まれの男性で、現在64歳です。仕事をしており、67歳まで就労する予定です。2026年2月で65歳になります。給料が月43万円で、厚生年金が月15万円です。在職老齢年金の減額について、2026年2月~3月は3万5000円減額になると聞きました。ところが、2026年4月以降は『62万円までなら減額されない』と聞いたので、私の場合は自動的に減額がなくなるのでしょうか? また、来年4月以降に何か手続きが必要になりますか? ご教授ください」(リボンのパパさん)
年金減額の基準が変わる?手続きは必要?(画像:PIXTA)

年金減額の基準が変わる?手続きは必要?(画像:PIXTA)

A:2026年4月以降、支給停止の基準額が月51万円から62万円に引き上げられます。給与43万円+厚生年金15万円(合計58万円)なら、原則として減額はなく、手続きも不要です

老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金を含む)を受給しながら働いて給与収入がある場合、給与(総報酬月額相当額)と老齢厚生年金の報酬比例部分の月額の合計が、支給停止の基準額を超えると、老齢厚生年金の一部または全部が支給停止(減額)されることがあります。これが在職老齢年金制度です。

リボンのパパさんは、給与(総報酬月額相当額)が月43万円、老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金を含む)の報酬比例部分が月15万円とのことですので、合計は月58万円になります。

在職老齢年金の支給停止の基準額は、2026年3月までは月51万円ですが、2026年4月から月62万円に引き上げられます。したがって、2026年2~3月は現行の基準(51万円)を前提に支給停止(減額)が生じていたとしても、2026年4月以降は合計58万円が基準額62万円を下回るため、在職老齢年金による支給停止(減額)は原則として生じないことになります。

また、この基準額の見直しは制度改正によるものですので、リボンのパパさんご自身が申告したり、新たに手続きをしたりする必要は基本的にありません。制度が施行されれば、支給停止額は自動的に見直され、支給額が調整されます。

ただし、在職老齢年金の計算に使われる「賃金」には、毎月の給与だけでなく賞与を含めた年収の1/12相当が反映されます。賞与がある場合や賃金が変動する場合は、合計額が前後して支給停止の有無が変わることもありますので、年金の支給額通知などで確認しておくと安心です。

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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
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