Q:年金をもらいつつ、アルバイトで年収105万円ぐらい稼いだら、税金も高くなるのですか?
今回はAll About編集部が設定したケーススタディーに対して回答いただきます。「66歳、毎月の年金額は8万円、年間で96万円ほどです。年金をもらいつつ、アルバイトで年間105万円ぐらい稼いだら、所得税も高くなる?」
年金をもらいながらアルバイトをした場合の税金とは(画像:PIXTA)
A:年金収入96万円、年収105万円のアルバイトの場合は、所得税を支払う必要がありません
年金収入は「雑所得」として課税対象です。公的年金の雑所得を計算するときには、公的年金控除額を控除して計算します。公的年金等控除額は、65歳以上ですと110万円になります。今回のケースでは、年金収入は年間96万円ですので、雑所得は0円(96万円-公的年金等控除額110万円)となり所得税はかかりません。
アルバイト収入(給与収入)は、給与所得として課税対象です。
給与所得を計算するときは、給与収入から給与所得控除を差し引いて計算します。令和7年12月1日以降、65万円に引き上げられました(※)。
(※)令和7年12月1日から税制改正によって、給与所得控除以外に、基礎控除も改正されました。以下の変更が行われます。
基礎控除額:現行48万円→所得に応じ最大95万円へ引き上げ
給与所得控除額:現行55万円→65万円へ引き上げ
令和7年12月1日から給与所得控除が65万円に増えましたので……
今回のケースですと、給与所得=105万円-65万円=40万円
さらに、基礎控除額最大95万円を差し引くと、給与所得は0円となり、所得税はかかりません。
したがって、年金96万円、アルバイト年収105万円の場合は、所得税を納める必要がありません。
令和7年度の税制改正は、令和7年12月1日に施行されました。令和7年分の公的年金等の源泉徴収において、令和7年12月の年金支払い時に、改正後の一定の基礎的控除額を用いて計算した1年分の税額と、すでに源泉徴収した税額との精算を行い、差額が生じる場合は、その差額を還付します。税制改正の詳細については、国税庁の案内をご参照ください。
最新情報は日本年金機構や国税庁のサイトを確認し、必要に応じて税務署や年金事務所に相談すると安心ですよ。
<参考>令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(国税庁)
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)






