年金・老後のお金クリニック

年金をもらいつつ、アルバイトで年収105万円ぐらい稼いだら、税金も高くなるのですか?

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、年金をもらいながらアルバイトをした場合の税金についてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。※サムネイル画像:PIXTA

All About 編集部

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、年金をもらいながらアルバイトをした場合の税金についてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

Q:年金をもらいつつ、アルバイトで年収105万円ぐらい稼いだら、税金も高くなるのですか?

今回はAll About編集部が設定したケーススタディーに対して回答いただきます。

「66歳、毎月の年金額は8万円、年間で96万円ほどです。年金をもらいつつ、アルバイトで年間105万円ぐらい稼いだら、所得税も高くなる?」
年金をもらうながらアルバイトをした場合の税金とは(画像:PIXTA)

年金をもらいながらアルバイトをした場合の税金とは(画像:PIXTA)

A:年金収入96万円、年収105万円のアルバイトの場合は、所得税を支払う必要がありません

年金収入は「雑所得」として課税対象です。公的年金の雑所得を計算するときには、公的年金控除額を控除して計算します。公的年金等控除額は、65歳以上ですと110万円になります。

今回のケースでは、年金収入は年間96万円ですので、雑所得は0円(96万円-公的年金等控除額110万円)となり所得税はかかりません。

アルバイト収入(給与収入)は、給与所得として課税対象です。

給与所得を計算するときは、給与収入から給与所得控除を差し引いて計算します。令和7年12月1日以降、65万円に引き上げられました(※)。

(※)令和7年12月1日から税制改正によって、給与所得控除以外に、基礎控除も改正されました。以下の変更が行われます。

基礎控除額:現行48万円→所得に応じ最大95万円へ引き上げ
給与所得控除額:現行55万円→65万円へ引き上げ


令和7年12月1日から給与所得控除が65万円に増えましたので……
今回のケースですと、給与所得=105万円-65万円=40万円

さらに、基礎控除額最大95万円を差し引くと、給与所得は0円となり、所得税はかかりません。

したがって、年金96万円、アルバイト年収105万円の場合は、所得税を納める必要がありません。

令和7年度の税制改正は、令和7年12月1日に施行されました。令和7年分の公的年金等の源泉徴収において、令和7年12月の年金支払い時に、改正後の一定の基礎的控除額を用いて計算した1年分の税額と、すでに源泉徴収した税額との精算を行い、差額が生じる場合は、その差額を還付します。税制改正の詳細については、国税庁の案内をご参照ください。

最新情報は日本年金機構や国税庁のサイトを確認し、必要に応じて税務署や年金事務所に相談すると安心ですよ。

<参考>令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(国税庁)

※専門家に取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
 
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。

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