年金・老後のお金クリニック

68歳で年金を受け取っています。給与が増えて年金が支給停止になった場合、元の年金額に戻るのはいつ?

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、給与が増えて年金が支給停止になった場合についての質問です。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。※サムネイル画像:PIXTA

All About 編集部

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、給与が増えて年金が支給停止になった場合についての質問です。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

Q:68歳で在職老齢年金を受け取っています。給与が増えて年金が支給停止になった場合、元の年金額に戻るのはいつですか?

「昭和32年生まれで、現在68歳です。在職老齢年金を受け取りながら働いていますが、時給が高く、年金と給与の合計が51万円を超える可能性があります。もし在職老齢年金で年金が支給停止になった場合、元の年金額に戻るのはどのようなタイミングでしょうか?」(ゆうさん)
支給停止になった年金がもらえるのはいつ?(画像:PIXTA)

支給停止になった年金がもらえるのはいつ?(画像:PIXTA)

A:給与などと老齢厚生年金の合計が基準額を下回れば、翌月分から支給停止された年金は自動的に戻ります

結論からいうと、老齢厚生年金と給与などの合計が支給停止基準額を下回った場合、その翌月分から支給停止された年金は再び支給されます。特別な申請は不要です。

60歳以上の人が、老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金を含む)を受け取りながら厚生年金に加入して働いている場合、老齢厚生年金の報酬比例部分の月額と、総報酬月額相当額(毎月の給与など+直近1年間の賞与を12で割った額が目安)の合計で、老齢厚生年金の支給調整が行われます。

この合計が、支給停止基準額(令和7年度は51万円)を超えると、老齢厚生年金は一部または全額が支給停止になります。

在職老齢年金の支給停止は、月ごとの収入状況で判定されます。

そのため、給与が下がった、働く時間を減らした、賞与を含めた総報酬月額相当額が下がったなどの理由で、年金と給与の合計が基準額を下回れば、条件が変わった翌月分から、支給停止された年金は再び支給されます。「一度止まったらずっと戻らない」ということはありません。

なお、65歳以降も厚生年金に加入して働いている場合は、毎年の「在職定時改定」により、その期間の加入実績が将来の年金額に反映されます。

在職定時改定は、毎年9月1日時点で厚生年金に加入している65歳以上70歳未満の人が対象で、前年9月から当年8月までの加入期間をもとに、制度上は10月分の年金から年金額が見直されます。実際の振込は、10月・11月分をまとめた12月の振込から反映されます。

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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
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