Q:昭和40年生まれの60歳女性です。年金の未加入期間があり、今後は別居予定。今のうちに何をしておくべき?
「昭和40年8月生まれ、現在60歳の女性です。正社員として働いており、あと5年は仕事を続ける予定です。10代の頃に学生結婚をしましたが、その後1年ほど、夫が私の年金手続きをしておらず、国民年金の未加入期間があります。その後は自分の判断で第3号ではなく保険料を納め、現在の会社に入社しました。夫婦仲はあまりよくなく、数年後には別居の予定です。年収は源泉徴収で500万円前後あります。年金の未加入期間や、将来の別居が年金に影響しないか心配です。今のうちに何かしておくべきことはありますか?」(晴ぼさん)
年金の未加入期間や、将来の別居が年金に影響しないか心配です(画像:PIXTA)
A:まずは「年金記録の確認」が最優先。未加入期間の扱いと、将来の生活変化への影響を整理しておきましょう
結論からいうと、晴ぼさんが今すぐやっておくべきことは2つです。それは、
①年金記録の正確な確認
②未加入(未納)期間の扱いをはっきりさせること
です。
ご相談内容を見ると、「夫が手続きをしていなかった1年間」がありますが、ここは慎重に確認したいポイントです。当時、配偶者が会社員で、晴ぼさん自身が専業主婦や扶養の範囲内だった場合、本来は国民年金の第3号被保険者として扱われる期間だった可能性があります。
その場合、単なる「未納」ではなく、手続き漏れである可能性も考えられます。このケースでは、年金事務所で記録訂正ができることもあります。
まずは「ねんきん定期便」や年金事務所で、
- 本当に未納期間なのか
- 第3号被保険者だった可能性がないか
この場合、厚生年金に加入している間は、国民年金の任意加入はできません。その代わり、60歳以降も厚生年金に加入して働くことで、老齢厚生年金に「経過的加算」が上乗せされる仕組みがあります。未納期間があっても、働き続けることで将来の年金額を補うことは可能です。
晴ぼさんご自身は、正社員として厚生年金に加入しているため、別居しても、ご自身の年金には直接的な影響はありません。ただし、将来、ご主人の老齢厚生年金に「配偶者加給年金」がついている場合、別居により「生計維持関係がない」と判断されると、加給年金は支給停止になる可能性があります。
もし将来的に離婚となった場合は「年金分割制度」もありますが、実務上は大きな金額になるケースは多くありません。
晴ぼさんは、安定した収入があり、今後も働く意欲をお持ちです。年金分割などに過度な期待をするよりも、できるだけ長く厚生年金に加入して働くことが、将来の年金額を増やす一番確実な方法です。働くことは、年金額だけでなく、生活の安定や社会とのつながりという面でもプラスになります。
無理のない範囲で、今の働き方を続けていくことを前向きに検討してみてください。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)






