Q:老齢基礎年金、老齢厚生年金、企業年金、給与で収入が51万円を超えてしまう。老齢厚生年金はカットされる?
「老齢基礎年金6万円、老齢厚生年金14万円、企業年金9万円、給与が23万円で月合計収入51万円を超えます。この場合、老齢厚生年金がカットされるのでしょうか?」(匿名さん)
年金や給与を合計すると月51万円を超えてしまう(画像出典:PIXTA)
A:老齢厚生年金と企業年金の代行部分、給与収入が在職老齢年金制度の計算の対象になります。これらを合計した金額が51万円(令和7年度)を超えていないので、老齢厚生年金は支給停止になりません
60歳以降、厚生年金に加入して給与収入を得ている人が、老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金含む)を受け取る場合、基本月額(老齢厚生年金の報酬比例部分の月額)と総報酬月額相当額(月額給与など+年間賞与金額÷12カ月)を足した金額が、支給停止基準額51万円(令和7年度)を超えると、老齢厚生年金の報酬比例部分の一部もしくは全額が支給停止されます。これを在職老齢年金制度と言います。相談者が受け取る収入のうち、在職老齢年金制度の計算の対象になるのは、老齢厚生年金14万円、企業年金9万円(国の代行部分のみ)、給与収入23万円になります。
そもそも企業年金は、「代行年金(国の代行部分)」と「基金独自の上乗せ年金」から成り立っています。在職老齢年金の対象になるのは、企業年金は「代行年金」のみになります。さらに老齢基礎年金は、在職老齢年金の計算には含まれません。
相談者の老齢厚生年金14万円、給与収入23万円を合計すると、37万円となり、企業年金9万円を足しても在職老齢年金制度の支給停止基準額である51万円を超えませんので、年金が支給停止されることはありません。
企業年金から支払われる年金額のうち、国の代行部分の金額などの詳細については年金事務所で調べてもらいましょう。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)