傷病手当金って何?傷病手当金を受け取るにはどんな条件を満たす必要があるの?
傷病手当金は、業務外の病気やケガにより働けなくなった場合、その本人の生活を保障する制度です。健康保険に加入している被保険者が対象で、一定の条件を満たすことで傷病手当金が支給されます。まずは、傷病手当金を受け取るための4つの条件を確認しましょう。●業務外の病気やケガでの療養である
傷病手当金が支給されるのは、業務外の病気やケガで就労できない場合です。ただし、美容整形など、病気やケガとみなされないものは対象から外れます。一方、仕事中や通勤中の事故など、業務に関連するものは労災保険の対象となります。
●仕事に就けない状態であること
傷病手当金は、病気やケガの療養のため、就労できない場合に支給されるものです。その際、医師に療養内容を記入してもらうことが必要になります。
●連続する3日間を含み、4日以上仕事を休んでいること
傷病手当金は、病気やケガで休んだ期間のうち、最初の3日(待期期間)を除き、4日目から支給されます。 ●休業した期間について給与の支払いがないこと
傷病手当金は病気やケガで働けなくなった人の生活保障を目的としています。そのため、休業中に給与が支払われていないことが条件となります。ただし、給与が支払われていても、その額が傷病手当金より少ない場合は、差額が支給されます。
傷病手当金の支給期間は?
傷病手当金の支給期間は、傷病手当金支給日が「通算して1年6カ月」になるまでです。もし、支給期間中に、就労できる期間があり給与が支払われる場合は中断となり、傷病手当金の支給期間としてカウントされません。その場合は、療養が再開したあと該当日が通算で1年6カ月まで支給されます。また、退職して健康保険の資格を失うまでに1年以上同じ医療保険に加入しており、退職時点で傷病手当金の受給中または支給条件(病気やケガで就労不能など)を満たしていれば、退職後も引き続き受給可能です。ただし、仕事を辞める日に出勤すると、これらの条件に当てはまらなくなってしまうため注意しましょう。
支給される傷病手当金はいくら?
傷病手当金の1日当たりの支給金額は、休業前の給与日額の「約3分の2」です。傷病手当金の1日当たりの支給額は、以下の計算式で求められます。・(支給開始日の以前12カ月間の各標準報酬月額を平均した額)÷30日×(2/3)
会社員などが毎月受け取る給与(報酬)額を「報酬月額」と言い、それを一定の幅で区切って区分化したものが「標準報酬月額」です。健康保険の場合は、毎月の給与などの額によって50等級に区分されています。
例えば、月々の給与が「21万円以上23万円未満」であれば、その人の報酬区分は「標準報酬月額22万円」となります。このように、実際の給与額に応じて「標準報酬月額」が決まり、それに基づいて傷病手当金の支給額が決まります。
傷病手当金の申請方法
傷病手当金を申請するには、「傷病手当金支給申請書」を用意し、必要事項を記入します。傷病手当金支給申請書は、協会けんぽの場合は全部で4ページあり、本人、事業主、担当医師が記載する箇所に分かれています。
・1~2ページ目:記載者は本人
申請者本人の基本情報、振込先、申請内容などの記入
・3ページ目:記載者は事業主
休業期間や給与の支払い状況などを記入
・4ページ目:記載者は担当医師
実際に働けない期間、働けない原因、治療内容などより労務不能であることを記入
協会けんぽに加入されている場合は、以下から書類をダウンロードできます。
・健康保険傷病手当金支給申請書 | 申請書 | 全国健康保険協会
また、申請書の提出にあたっては、さまざまな添付書類が必要です。添付書類は被保険者の状況によっても異なります。協会けんぽにて申請を行う際の添付書類一覧は以下で確認しましょう。
・添付書類
申請書が完成したら、添付書類と一緒に、加入している健康保険組合や全国健康保険協会(協会けんぽ)に提出します。傷病手当金は、加入している健康保険に受付されてから、審査を経て、通常であれば2週間前後で、指定の口座に振り込まれます。