年金・老後のお金クリニック

1カ月分の給与とその月に振り込まれた2カ月分の年金額が51万円を超えると年金がカットされるのでしょうか?

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、在職老齢年金制度について説明します。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

All About 編集部

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、在職老齢年金制度について説明します。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

Q:1カ月分の給与とその月に振り込まれた2カ月分の年金額が51万円を超えると年金がカットされるのでしょうか?

「2025年度からの在職老齢年金制度について教えてください。『月収と年金の合計が51万円を超えなければ年金はカットされない』とのことですが、現在、月収が20万円ほどです。1カ月分の給与とその月に振り込まれた2カ月分の年金額が51万円を超えると年金がカットされるのでしょうか?」(66歳)
在職老齢年金の仕組みとは?

在職老齢年金の仕組みとは?

A:在職老齢年金は支給月に振り込まれる2カ月分の年金額で計算されません。ひと月の老齢厚生年金額(報酬比例部分)とひと月の給与の合計が51万円を超えると年金がカットされます

在職老齢年金制度とは、「年間の老齢厚生年金額の1/12(毎月の報酬比例部分)」と、「総報酬月額相当額(1カ月の給与と手当が目安+ボーナスを12で割ったもの)」の合計が「51万円(令和7年度)」を超えた場合、老齢厚生年金額が調整される制度です。

ひと月の給与(月収)と支給月の年金額(2カ月分)によって老齢厚生年金額が調整されるわけではありません。そもそも年金とは2カ月に1度、偶数月に2カ月分まとめて振り込まれるものです。在職老齢年金は、振り込まれた2カ月分の年金額ではなく、その半分=1カ月分の老齢厚生年金分で計算されるということになります。

相談者の月収(総報酬月額相当額)が20万円で、1カ月分の老齢厚生年金額が15万円と仮定すると、15万円+20万円<51万円なので、在職老齢年金による調整はされず、支給される老齢厚生年金額は15万円のままです。

相談者に支給されている年金と老齢厚生年金を足した月額が51万円(令和7年度)を超えなければ、年金はカットされません。

※年金プチ相談コーナーに取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
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