Q:1964年4月生まれの60歳。実は、学生時代の3年間、国民年金に未加入の期間があります。63歳まで働けばいいの?
「1964年4月生まれの60歳です。定年後も嘱託社員として厚生年金保険に加入して働いています。実は、学生時代の3年間、国民年金に未加入の期間があります。この3年分を取り戻すために、63歳まで働けばいいと自分で勝手に解釈していますが、合っていますか?」(sigeさん)
年金を支払っていない期間があります。取り戻すには?
A:60歳から63歳まで厚生年金に加入して働くことで、厚生年金から、3年分の老齢基礎年金相当額が経過的加算として受け取れるでしょう
老齢基礎年金を満額(83万1700円/令和7年度)もらうためには、20歳から60歳になるまで、国民年金保険料を480カ月支払う必要があります。国民年金保険料の未納期間があると、全額納付した場合よりも、未納期間分、老齢齢基礎年金の受給額が少なくなります。「sige」さんは学生時代に3年間(36カ月)、国民年金保険料を支払っていなかったとのこと。国民年金保険料の納付済期間が480カ月に満たない人が、老齢基礎年金を満額に近づけるための方法として、60~65歳になるまで、国民年金の任意加入制度を利用することで、国民年金保険料を支払えます。ただし、国民年金の任意加入制度を利用できる人には要件があり、「sige」さんのように厚生年金に加入している人は、国民年金の任意加入制度を利用できません。
未納期間の国民年金保険料を払うことはできませんが、60歳以降、厚生年金に加入している人は加入期間が480カ月になるまで、厚生年金から老齢基礎年金に相当する分を、経過的加算としてもらえます。60歳以降、63歳まで働けば、3年分の老齢基礎年金相当額の経過的加算をもらえます。3年分の経過的加算をもらうことで、老齢基礎年金の満額相当額に近づけることはできるでしょう。「sige」さんの考え方は合っていると思います。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)