年金・老後のお金クリニック

現在月収60万円。月収をいくらまで下げたら年金が受け取れるのかお聞きしたいです

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に回答します。今回は、在職老齢年金制度で支給停止とならない月収についてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

執筆者:All About 編集部

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老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に回答します。今回は、在職老齢年金制度で支給停止とならない月収についてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

Q:現在月収60万円。月収をいくらまで下げたら年金が受け取れるのかお聞きしたいです

「現在会社員として月収を60万円もらっており、特別支給の老齢厚生年金は在職老齢年金で全額、支給停止されています。月収をいくらまで下げたら年金が受け取れるのかお聞きしたいです」(60代前半・女性)
月収をいくらに下げれば年金を受け取れる?

月収をいくらに下げれば年金を受け取れる?

A:特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分の月額と総報酬月額相当額(およその月収+直近1年間の賞与÷12)の合計が51万円(令和7年度)以内であれば、特別支給の老齢厚生年金は全額支給されます

在職老齢年金とは、60歳以上の人が厚生年金に加入しながら働き、老齢厚生年金や特別支給の老齢厚生年金を受け取る場合、基本月額(老齢厚生年金や特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分の月額)と総報酬月額相当額(およその月収+直近1年間の賞与÷12)の合計に応じて、老齢厚生年金や特別支給の老齢厚生年金の一部または全額が支給停止となる仕組みのことです。
 
令和7年度の場合、特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分の月額と、総報酬月額相当額(相談者の場合は月収60万円+直近1年間の賞与÷12)の合計が51万円以内であれば、特別支給の老齢厚生年金は全額支給されます。

仮に、相談者の「特別支給の老齢厚生年金額」が96万円(月額8万円)とすると、月収を43万円(交通費など込み。賞与なし)に下げれば、8万円+43万円で合計51万円以内なので、特別支給の老齢厚生年金は全額支給されますよ。

※年金プチ相談コーナーに取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
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