年金・老後のお金クリニック

64歳で退職し、65歳でハローワークに失業給付を申請する場合「高年齢求職者給付金」はもらえる?

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、「高年齢求職者給付金」についての質問です。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

執筆者:All About 編集部

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老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、「高年齢求職者給付金」についての質問です。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

Q:65歳になってからハローワークに雇用保険(失業給付)を申請する場合、「高年齢求職者給付金」の受給対象になりますか?

「私は2025年2月に64歳になった会社員の男性です。今年(2025年)11月いっぱいで退職し(64歳10カ月)、65歳になった2026年2月にハローワークに雇用保険(失業給付)を申請する場合、『高年齢求職者給付金』の受給対象になりますか? 離職時が64歳で、申請時が65歳になります」(匿名希望)
64歳で退職したら高年齢求職者給付金はもらえる?

64歳で退職したら高年齢求職者給付金はもらえる?

A:65歳未満(64歳10カ月)で退職する場合は、「高年齢求職者給付金」はもらえません。「高年齢求職者給付金」は65歳以降に退職した人が受給できる手当になります

雇用保険からの給付金である「高年齢求職者給付金」は65歳以降に退職しないともらえません。相談者は65歳未満で退職されるとのことなので「高年齢求職者給付金」はもらえません。ただし雇用保険から「基本手当(失業給付)」が支給される可能性があります。

雇用保険から給付される手当は、65歳未満で退職するか、65歳以上で退職するかによって異なります。

●退職日が65歳未満(退職日が65歳の誕生日の前々日※)までの場合にもらえる:基本手当
●退職日が65歳以降(退職日が誕生日の前日以降※)の場合にもらえる:高年齢求職者給付金


※雇用保険法における年齢の計算は誕生日の前日に、満年齢に達するものとして取り扱われるため。

「基本手当」は、65歳未満で退職した場合にもらえる給付金です。働く意思がありながら失業中であり、離職日以前2年前までに、雇用保険加入期間が通算して12カ月以上ある必要があります。

一方で「高年齢求職者給付金」は、65歳以降に退職した場合にもらえる給付金です。失業中で働く意思があり、離職の日以前の1年間に通算して6カ月以上雇用保険の加入期間があればもらえます。

「基本手当」は、65歳未満の人が対象になりますが、生年月日などによって「特別支給の老齢厚生年金」を受け取れる人がいます。「特別支給の老齢厚生年金」をもらっている人が、ハローワークに求職の申し込みをすると、特別支給の老齢厚生年金は「基本手当」の給付が終わるまで支給停止になります。

一方で65歳以降にもらえる高年齢求職者給付金は、老齢年金と同時にもらえます。

注意点として、定年退職前に退職すると、退職金の受取額に影響することがありますので、確認してみるといいでしょう。

また、60歳以降に受け取れる給付金には、「高年齢雇用継続給付」があります。「高年齢雇用継続給付」とは、60歳到達時点に比べて、賃金が75%未満に低下した状態で働き続けている、60歳以上65歳未満の人に給付金を支給する制度です。

この「高年齢雇用継続給付」は令和7年4月1日から以下のように支給率が変わりました。

・60歳に達した日が、令和7年3月31日以前の人:賃金月額の15%(従来の支給率)を限度に支給
・60歳に達した日が、令和7年4月1日以降の人:賃金月額の10%(変更後の支給率)を限度に支給

※年金プチ相談コーナーに取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
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