Q:1963年5月生まれの男性です。共済年金に28年加入していました。特別支給の老齢厚生年金は受給できますか
「1963年5月生まれの男性です。共済年金に28年加入していました。年金は繰上げ受給を検討しています。この場合、特別支給の老齢厚生年金は受給できますか」(ねこさん)
年金の繰上げ受給を検討していますが、特別支給の老齢厚生年金はもらえますか?(画像出典:PIXTA)
A:昭和38年5月生まれの男性は、特別支給の老齢厚生年金はもらえません
60代前半でもらえる特別支給の老齢厚生年金を受け取れる人は、次の要件を満たした人になります。生年月日と性別に応じて、それぞれ受給開始年齢が異なります。【特別支給の老齢厚生年金の受給資格】
- 男性:昭和36年4月1日以前生まれ。
- 女性:昭和41年4月1日以前生まれ。
- 老齢基礎年金の受給資格期間(10年)がある。
- 厚生年金保険などの加入期間が1年以上ある。
- 生年月日に応じた受給開始年齢に達している。
特別支給の老齢厚生年金の対象者は、生年月日と性別によって、60~64歳のいずれかの年齢に達した時からもらえることになります。
共済年金に加入していた人が年金を繰上げ受給した場合、特別支給の老齢厚生年金をもらえる要件を満たしていれば、特別支給の老齢厚生年金はもらえます。
相談者は1963年(昭和38年)生まれの男性ですので、特別支給の老齢厚生年金はもらえません。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)