Q:年金を70歳まで受け取らずに働こうと思います。月50万円未満であれば70歳以降受け取る年金は変わりませんか?
「年金を70歳まで受け取らずに働こうと思います。月収が月50万円未満であれば70歳以降受け取る年金は変わりませんか? 職場の従業員の数が20人未満であれば収入は気にしなくてもいいのですか? 年金受け取りを遅くする場合の注意事項があれば教えてください。1957年生まれの女性です。年金受取予定額は現在月22万円程度です」(ペペル)
70歳まで年金を受け取らずに働く予定です
A:在職老齢年金制度で支給停止になる基準額は、2025年に50万円から51万円に引き上げられます。老齢厚生年金と月収などの合計が、支給停止基準額を超えなければ、年金は支給停止されません
60歳以降、厚生年金に加入しながら、老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金含む)を受給する場合、およその給与収入(総報酬標準額)と老齢厚生年金の基本月額(老齢厚生年金の報酬比例部分の月額)の合計額が50万円(令和6年現在)を超えると、在職老齢年金制度により、老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金含む)の一部もしくは全額が支給停止されます。なお、老齢基礎年金は在職老齢年金制度の対象にはなりません。「ペペル」さんの年金受給額は、月22万円程度でということですので、老齢基礎年金を満額受給できると仮定した場合、老齢厚生年金受給額は、22万円-6万8000円(令和6年度老齢基礎年金満額)=15万2000円となります。老齢厚生年金が支給停止にならない収入の計算式は、次のようになります。
・支給停止基準額50万円(令和6年度(2024年度))-15万2000円=34万8000円
「ペペル」さんの場合、70歳まで厚生年金に加入して働く際の月収などが34万8000円を超えなければ、在職老齢年金制度によって年金が支給停止になることはありません。
また、年金受け取りを遅くする(繰り下げ)場合、在職老齢年金制度によって支給停止された老齢厚生年金は、繰り下げても支給されませんし、増額しません。
繰り下げによる年金の増額は、65歳以降、在職時に受け取っている老齢厚生年金額についてのみ可能です。
令和6年度(2024年度)の在職老齢年金制度の支給停止基準額は50万円ですが、2025年4月から51万円に引き上げされます。
また、社会保険の加入要件ですが、社会保険の適用は拡大しており、対象となる企業の従業員数は、2024年10月から51人になりました。
以下の全ての要件を満たす人は厚生年金に加入する必要があります。
①週の所定労働時間が20時間以上30時間未満
②所定内賃金が月額8万8000円以上
③2カ月を超える雇用の見込みがある
④学生ではない
これらの条件に該当せず、勤務先との合意がないのであれば、厚生年金加入が義務とはなりません。
「職場の従業員の数が20人未満であれば収入は気にしなくてもいいのですか?」という質問への回答としては、従業員数が50人以下の会社で働く場合、年収106万円以上130万円未満の方は厚生年金に加入する必要はありません。
従業員数が50人以下の会社で働く場合、週の所定労働時間が20時間以上30時間未満、2カ月を超える雇用の見込みがある、学生ではないという要件を満たしたうえで、年収が130万円を超えるのであれば厚生年金に加入することになります。
※年金プチ相談コーナーに取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。
監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)